更新日:2024年8月1日
定額減税補足給付金の概要
物価高による国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税を実施することが決定されました。
定額減税補足給付金とは、定額減税を十分に受けられないと見込まれるかたに、その差額を調整のうえ給付金として支給するものです。
対象者及び支給額
1.対象者
瑞穂市で令和6年度個人住民税が課税されているかたで、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回るかたが対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。
2.支給額
定額減税補足給付金額は以下の計算式により算出しております。
(1)所得税分定額減税可能額 = 3万円 × 減税対象人数
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 = 1万円 × 減税対象人数
納税者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※ただし控除対象配偶者、扶養親族が国外居住者の場合は減税対象外です。
次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額です。
ア 所得税分定額減税可能額(1) ー 令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額(2) ー 令和6年度分個人住民税所得割額
なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づき、給付額を算定しています。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に不足分を給付する予定です。
追加給付に関する詳細につきましては、決まり次第瑞穂市のホームページ、広報等でお知らせします。
給付の手続きについて
1.提出期限
提出期限:令和6年10月31日(木)まで(消印有効)
※書類の不備などがある場合にも、期限内に修正をしていただく必要がありますので、お早めの手続きをお願いします。
2.給付の手続きについて
2−1.確認書等の発送
給付金対象のかたに、瑞穂市から手続きのための書類を郵送いたします。以下の書類を封入しておりますので、お手元に届きましたら、不足がないかご確認ください。
(1)調整給付金支給確認書
(2)案内チラシ
(3)記入例
(4)返信用封筒
2−2.書類の送付先の変更を希望される人
書類の送付先を変更したい場合(住民票の住所地以外に送付希望の場合)は、令和6年9月30日までに送付先変更届を瑞穂市役所へ送付してください。
送付先変更届(.docx 22KB)
送付先変更届(.pdf 83KB)
送付先
〒501−0293
岐阜県瑞穂市別府1288番地
瑞穂市役所 税務課
定額減税補足給付金担当 宛
2−3.確認書の内容確認及び記入
瑞穂市から「調整給付金支給確認書」が届きましたら、内容をご確認頂き、同封の記入例を参考に必要事項をご記入ください。
記入例(.pdf 478KB)
なお、確認書記入及び返送の際は、以下の点にご注意ください。
- 確認書表面左上の受給者名が相違ないかをご確認ください。
- 記入もれや現住所や氏名の相違、添付書類不足等が確認された場合、市役所より電話での内容確認の問い合わせや、確認書の返送をいたします。送付前に必要書類の確認をお願いします。なお、再度のご提出の場合でも提出期限は変わりませんのでご留意ください。
- 確認及び請求または受給を代理人に委任する場合は、確認書裏面の代理人確認欄を必ずご記入ください。
2−4.確認書等の返送
確認書へご記入頂きましたら、確認書と以下の(1)と(2)の必要書類を同封の返信用封筒にて瑞穂市役所へご返送願います。
瑞穂市が確認書を受理した日から、おおむね3〜4週間後に給付金を指定の口座へ振込いたします。
(1)本人(代理人)確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写しを添付してください。(いずれか1点)
(代理人に委任する場合は、本人及び代理人の本人確認書類を添付してください。)
(2)受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写しを添付してください。
お問い合わせ先
瑞穂市役所 定額減税補足給付金コールセンター
TEL:058−322−5678 受付時間:9時00分〜17時00分(土・日・祝日を除く)
※申請期間開始直後は、お問い合わせが集中し繋がりにくくなる場合があります。お時間を空けておかけ直しください。
※電話やメールでは個別の具体的なお問い合わせ(対象か否か、支給金額、課税内容による有利不利等)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
よくある質問(FAQ)
Q1.給付金算定基準日について。
Q1.令和6年7月1日が基準日となっております。基準日以降に所得状況が変化された方は、情報が確認書に反映されていないため、ご承知おきください。なお、基準日以降の所得状況の変化により、追加給付が認められるかたについては、令和7年度に不足分を支給する予定です。
Q2.減税対象人数が想定と違う。
A2.「控除対象配偶者」及び「扶養親族」は、被扶養者の令和5年中の所得が48万円未満の場合に該当となります。減税対象人数が想定と違う場合は、被扶養者の所得を今一度お確かめください。
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度に対応いたします。
Q3.受給者が亡くなられた場合の給付金の取扱い。
A3.納税義務者が賦課期日の翌日(令和6年1月2日)以降、確認書の提出前に亡くなられた場合は給付対象外です。確認書の提出後に亡くなられた場合は給付対象です。
Q5.私は調整給付金の対象ですか。
A5.調整給付金の対象となる方は、定額減税を受けている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)と見込まれる方です。対象者には令和6年8月上旬に郵送でご案内しますので、到着しましたらご確認ください。
Q6.確認書を紛失しました。
A6.再発行可能です。コールセンター(058-322-5678)にご連絡ください。
受付時間:9時00分〜17時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
Q7.確認書を書き損じました。
A7.二重線で訂正していただいて結構です(訂正印は不要)。
確認書類の再発行をご希望の場合は、コールセンター(058-322-5678)にご連絡ください。
受付時間:9時00分〜17時00分まで(土曜・日曜・祝日を除く)