更新日:2015年4月23日

転居等により通知書等の送付先を変更する場合

 瑞穂市内からの住民票の異動を伴う転出の場合には、瑞穂市で転出先が把握できますので届出の必要はありませんが、瑞穂市外から瑞穂市外への転居につきましては把握できませんので、固定資産税係までご連絡ください。
 住所登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は「送付先変更(更正)願」を固定資産係までご提出いただければ、その場所にお送りします。

海外等に転出する場合

 固定資産税の納税義務者は、市内に住所等を有しない場合においては納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないとされています。
 瑞穂市では海外等へ転出する場合には納税通知書の受け取りなどの連絡窓口となっていただける国内にいるどなたかを納税管理人とする「納税管理人申告書」の提出をお願いしています。

納税義務者がお亡くなりになられた場合

 納税義務者(土地や家屋の所有者など)がお亡くなりになられた場合は、相続登記が完了するまでの間に固定資産税に係る通知書等を受領していただく代表者を決めていただく必要があります。詳しくは税務課までご連絡ください。