更新日:2025年4月1日

先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置

  中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小企業等が「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置が受けられます。

 それに伴う特例措置の取り扱いについては、以下のとおりです。

対象者

 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主・中小企業者のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた後に設備等を導入した者

対象資産

 下表の対象設備で、以下の要件をすべて満たすもの

  1. 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したもの
  2. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  3. 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  4. 中古資産ではないこと

 【対象資産の種類ごとの要件】

 設備の種類 最低取得価格
 機械装置  160万円以上
 測定工具及び検査工具  30万円以上
 器具備品  30万円以上
 建設附属設備(家屋と一体になって効用を果たすものを除く)  60万円以上

適用期間

 令和7年4月1日から令和9年3月31日

課税標準の特例について

賃上げ表明  特例期間  特例率
 1.5%以上
 3年間

 2分の1

 3.0%以上  5年間  4分の1

添付書類

  • 中小事業者等が取得もしくは所有権移転リース(中小事業者等が納税する場合)
    • 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書の写し
    • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
    • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  • 所有権移転外リースもしくは所有権移転リース(リース会社が納税する場合)
    • 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書の写し
    • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
    • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
    • リース契約書の写し
    • 固定資産税軽減計算書の写し

 特例適用を受ける場合は、申請書と上記の添付書類を償却資産の申告期限までに税務課へ提出してください。

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(pdf 128KB)

 なお、計画申請等に関しては商工農政観光課(巣南庁舎1階)にお問い合わせください。