更新日:2026年4月8日
課税のしくみ
評価額の算定
総務大臣が告示する固定資産評価基準にもとづき調査を行い、家屋の評価額を算定します。
評価額 = 再建築費評点数※1 × 経年減点補正率※2 × 評点1点当たりの価格
※1 再建築費評点数:評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
※2 経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの
課税のしくみ
評価額が算定されると、下記の方法で税額が算定されます。家屋では、評価額がそのまま課税標準額になります。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
税額の軽減等
新築住宅に対する減額措置
次表の要件を満たしている場合には、新築後一定期間、その家屋にかかる固定資産税が2分の1になる減額措置が設けられています。認定長期優良住宅に対する減額措置の適用を受けるには、新築した日の翌年1月31日までに「新築住宅に対する固定資産税減額申告書」と長期優良住宅の「認定通知書」(写し)の提出が必要です。
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居住割合 |
一戸当たりの床面積要件
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減額の内容 |
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令和8年3月31日以前新築
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令和8年4月1日以降新築
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減額範囲 |
減額期間
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減額される額
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専用住宅
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全部 |
50平方メートル以上280平方メートル以下
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40平方メートル以上240平方メートル以下
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延床面積のうち120平方メートル分
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一般住宅
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3年度分※3
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2分の1 |
| 3階建以上耐火住宅 |
5年度分※4
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併用住宅
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2分の1以上
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居住部分が
50平方メートル以上280平方メートル以下
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居住部分が
40平方メートル以上240平方メートル以下
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居住部分のうち120平方メートル分
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一般住宅 |
3年度分※3
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| 3階建以上耐火住宅 |
5年度分※4
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※3 一般住宅で認定長期優良住宅の場合は、減額期間が5年度分に延長
※4 3階建以上の中高層耐火住宅等で認定長期優良住宅の場合は、減額期間7年度分に延長
耐震改修工事を行った住宅に対する減額
減額対象となる条件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 耐震改修に要した費用の額が50万円以上であること
- 耐震改修工事後3ヶ月以内に申告すること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
減額期間と金額
| 改修工事完了時期 |
減額される期間 |
減額される金額 |
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令和13年3月31日まで
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完了の翌年度から1年度分
(※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年度分 ) |
改修した家屋の固定資産税の2分の1
(ただし、1戸当たりの床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分の固定資産税額の2分の1)
(認定長期優良住宅については固定資産税の3分の2)
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申告に必要な書類
- 増改築等工事証明書〔登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの〕
- 住宅耐震改修証明書〔市町村が発行したもの〕
- 住宅性能評価書〔住宅性能評価機関が発行したもの〕
- 改修工事の費用が分かる書類
- 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額
減額対象となる条件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること
- 次のいずれかに該当する減免申請者が居住していること
- 65歳以上の者(工事が完了した翌年の1月1日時点)
- 障がいを持っている者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- バリアフリー改修に要した費用の額が50万円以上※であること
※国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付を除いた後の金額
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに改修された住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下)であること
- 改修工事後3ヶ月以内に申告すること
対象となる改修項目
- 通路の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 床材料の取替え
減額期間と金額
| 改修工事完了時期 |
減額される期間 |
減額される金額 |
| 令和13年3月31日まで |
完了の翌年度から1年度分 |
改修した家屋の固定資産税の3分の1
(ただし、1戸あたりの床面積が100平方メートルを超える場合は、100平方メートル分の固定資産税額の3分の1) |
申告に必要な書類
- 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申告書(pdf 175KB)
- 改修工事を必要とした方の該当区分に応じた書類の写し(住民票、被保険者証、障害者手帳)
- 改修工事の内容が分かる書類や改修工事前後の写真
- 改修工事の費用が分かる書類
- 補助金等決定通知書等(補助金等の交付を受けた方のみ)
備考
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1戸につき、バリアフリー改修に係る減額の適用は1回限り
- 新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度は適用不可
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
減額対象となる条件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 省エネ改修に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修にかかる工事費が60万円以上※であること
- 断熱改修にかかる工事費が50万円以上※であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽光利用システムの設備設置工事と合わせて60万円以上※であること
※国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付を除いた後の金額
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下(令和8年3月31日までに改修された住宅については50平方メートル以上280平方メートル以下)であること
- 改修工事後3ヶ月以内に申告すること
対象となる改修項目
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)【必須】
- 床等の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 天井等の断熱改修工事
※1〜4までの改修工事は、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
減額期間と金額
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改修工事完了時期
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減額される期間
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減額される金額
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令和13年3月31日
(令和4年4月1日以降に居住を開始した場合)
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完了の翌年度から1年度分
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改修した家屋の固定資産税の3分の1
(ただし、1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分の固定資産税額の3分の1になります)
(認定長期優良住宅については固定資産税の3分の2) |
申告に必要な書類
- 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書(pdf 181KB)
- 増改築等工事証明書〔登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの〕
- 改修工事の費用が分かる書類
- 補助金等決定通知書等(補助金等の交付を受けた方のみ)
- 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
備考
- 1戸につき、省エネ改修に係る減額の適用は1回限り
- 新築住宅や耐震改修に係る減額の適用を受けている年度は適用不可
関連リンク