更新日:2026年4月8日
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があります。
地積
地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。
課税のしくみ
評価額をもとに課税標準額が算定されると、下記の方法で税額が計算されます。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
住宅用地の特例措置
住宅用の家屋を建築された土地は、住宅用地(家屋の延床面積の10倍まで)といいます。この住宅用地には税負担を軽減できる特例措置が設けられています。
| 住宅用地 |
住宅1戸あたりの地積 |
課税標準額
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| 小規模住宅用地 |
200平方メートル以下の住宅用地
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評価額 × 6分の1
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一般住宅用地
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200平方メートルを超える部分の住宅用地
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評価額 × 3分の1
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住宅用地の範囲
住宅用地には次の二つがあります。
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(家屋の延床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(家屋の延床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
住宅用地の率
| |
家屋の種類
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住宅部分の割合
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住宅用地の率
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イ
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専用住宅 |
全部 |
1.0
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ロ
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ハ以外の併用住宅
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4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上
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1.0 |
ハ
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地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
|
4分の1以上2分の1未満
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0.5 |
2分の1以上4分の3未満
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0.75 |
4分の3以上
|
1.0 |