更新日:2026年4月8日

償却資産の申告について

申告していただくかた

 工場や商店を経営されているかた、アパートや駐車場などを貸付けているかたなど事業を行っているかたのうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます。)をお持ちのかたが対象となります。資産をお持ちのかたは、その資産の所在地の市町村に、毎年1月1日現在の内容を1月31日までに申告してください。

申告の対象となる資産

償却資産とは

 固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(決算書に減価償却資産として計上されうるもの)をいいます。(取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産を除く。)
 次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば課税対象となります。

  1. 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産
  2. 簿外資産(償却済資産を含む。)で、事業の用に供することができる資産
  3. 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  4. 未稼動資産(まだ稼動していないが、既に完成している資産)

「事業の用に供する」とは

 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益を得ることを目的とすることを必要とはしません。「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

 直接的に営利事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の器具備品、構築物等も償却資産として課税対象となります。

申告の対象となる主な償却資産の例

  • 構築物(広告塔、外構工事、舗装路面、フェンスなど)
  • 機械および装置(旋盤、ポンプなど)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコン、ルームエアコンなど)
  • 建物附属設備(受変電設備、屋外給排水設備など家屋として課税されるものを除く)

申告の対象にならない主な資産の例

  • 土地
  • 建物(家屋として課税されるもの)
  • 無形減価償却資産
  • 使用可能期間が1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  • 自動車税および軽自動車税の対象となるもの