納税義務者(土地や家屋の所有者など)がお亡くなりになられた場合は、相続登記が完了するまでの間に固定資産税に係る通知書等を受領していただく代表者を決めていただく必要があります。
「相続人代表者指定(変更)届兼還付金等にかかる代理権限証書」の提出をお願いします。
様式 相続人代表指定(変更)届兼還付金等にかかる代理権限証書
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