更新日:2022年9月14日

 個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

給与からの特別徴収(給与天引き)の方法

 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から住民税を天引し、これを翌月の10日までに市に納入することになっています。

 これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12か月で徴収することとなっています。