更新日:2017年5月1日

 個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

公的年金からの特別徴収(年金天引)の方法

 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から天引きして、これを翌月の10日までに市に納入することとなっています。

 これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

 公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月及び8月には、前年度の年税額の6分の1ずつが、10月、12月及び翌年2月には、その年度の年税額から4~8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。

 なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となるかたについては、年度前半(6月及び8月)においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月~翌年2月)において残りの税額について特別徴収されることになります。

(1)開始年度(1年目)の場合

徴収方法

普通徴収

特別徴収

年金給付月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収額

その年度の年税額※の

その年度の年税額※の

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6


 

   (2)継続年度(2年目~)の場合

徴収方法

仮特別徴収

本特別徴収

年金給付月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収額

 前年度の年税額の 

年税額から仮徴収税額を引いた額の

1/6

1/6

1/6

1/3

1/3

1/3

※年税額とは・・・公的年金等に係る所得に対する税額をいいます。