更新日:2013年10月1日

 個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

年の中途で退職した場合の徴収 

毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。

(ア) その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合

(イ) 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合

(ウ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。)