更新日:2021年4月1日
制度の概要
家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童手当が支給されます。
受給対象者
瑞穂市に住所を有し、中学校修了前の児童を養育している人
※公務員のかたは、原則職場での手続きとなります。
対象となる児童
日本国内に居住している中学校修了前の児童
※海外に居住する児童は、留学中を除き、支給対象とはなりません。
※児童福祉施設等に入所している児童は施設設置者に、里親に委託されている児童は里親に支給されます。
支給額
児童1人あたりの手当月額は下表のとおりです。
児童手当の手当月額
年齢区分
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手当月額
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0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前
(第1・2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前
(第3子以降)※1 |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付※2 |
5,000円 |
※1 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※2 所得制限の限度額を超えるかたは、特例給付として、0歳から中学校修了までの児童1人につき5,000円が支給されます。限度額等の詳細については所得制限の欄をご覧ください。
所得制限
制限の限度額は下表のとおりです。
1月~5月分の手当は前々年、6月~12月分の手当は前年の所得により判定します。
児童手当の所得制限限度額表
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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収入額(参考)※
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0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.1万円 |
※「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安としてご覧ください。
※扶養親族等の数とは、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の合計人数になります。
手当の支払日
手当の支払日は下表のとおりです。
支払日
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支払対象月
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6月10日 |
2・3・4・5月分 |
10月10日 |
6・7・8・9月分 |
2月10日 |
10・11・12・1月分 |
※支払日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に支給されます。
申請・手続きについて
出生届・転入届の提出に伴う手続き
出生・転入により瑞穂市で児童手当を受けられるかたは、以下の必要書類等を持参のうえ、「児童手当認定請求書」を提出してください。
児童手当は、請求書を受け付けた月の翌月分から支給されます。(出生日・転出予定日の15日以内に申請すれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。)
【必要書類等】
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の振込口座のわかるもの
- 印鑑
- 別居監護申立書(請求者と児童の住所が異なる場合)
- 請求者、配偶者、別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 申請手続きのために窓口に行く人の本人確認書類(マイナンバーカード(写真入り)等)
※このほかにも必要になる書類がある場合があります。
【手続きを行う場所】
継続して手当を受ける手続き(現況届)
毎年、6月に養育状況や前年の所得等を確認するため、受給者全員に現況届を提出していただきます。
対象者のかたには6月中に、郵送にてご案内いたします。
その他の手続きについて
次の場合には、届出・手続きが必要です。
区分
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必要な手続き
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養育する児童が増えた(子どもが生まれた等) |
児童の出生日から15日以内に「額改定認定請求書」を提出してください。 |
養育する児童が減った |
「額改定届」を提出してください。 |
瑞穂市から転出する |
「受給事由消滅届」を提出するとともに、転入先の市町村にて認定請求の手続きを行ってください。 |
児童のみの住所異動等 |
「変更届」を提出してください。 |
振込口座を変更したい |
「変更届」を提出してください。
※受給者本人の名義の口座に限ります。
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公務員に転(就)職した |
職場で児童手当を受け取ることになります。
「受給事由消滅届」を提出するとともに新しい職場で認定請求の手続きを行ってください。
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児童手当を市に寄付したい |
児童手当の全部または一部を市に寄付することができます。「児童手当に係る寄付の申出書」を提出してください。 |