更新日:2023年8月22日
制度の概要
家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として、児童手当が支給されます。
令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます。
詳しくは、令和6年度児童手当制度改正についてをご覧ください。
受給対象者
瑞穂市に住所を有し、中学校修了前の児童を養育している人
※公務員のかたは、原則職場での手続きとなります。
対象となる児童
日本国内に居住している中学校修了前の児童
※海外に居住する児童は、留学中を除き、支給対象とはなりません。
※児童福祉施設等に入所している児童は施設設置者に、里親に委託されている児童は里親に支給されます。
支給額
児童1人あたりの手当月額は下表のとおりです。
児童手当の手当月額
年齢区分
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手当月額
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0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前
(第1・2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前
(第3子以降)※1 |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付※2 |
5,000円 |
所得上限限度額を超えた場合※3 |
0円 |
※1 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※2 所得制限限度額を超えるかたは、特例給付として、0歳から中学校修了までの児童1人につき5,000円が支給されます。
※3 所得上限限度額を超えるかたは、特例給付は支給されません。
所得制限・所得上限
所得の限度額・上限額は下表のとおりです。
1月~5月分の手当は前々年、6月~12月分の手当は前年の所得により判定します。
令和4年10月支給分(6月〜9月分)から、児童を養育しているかたの所得が、下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額表
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(1)所得制限限度額
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(2)所得上限限度額 (新設)
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扶養親族等の数
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所得額 |
収入額の目安
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所得額
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収入額の目安
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0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円
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1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円
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1048万円 |
1276万円
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※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
例:扶養親族等の数1人、所得額900万円の場合
令和4年5月分まで 特例給付(児童1人あたり5,000円)
令和4年6月分から 支給なし
手当の支払日
手当の支払日は下表のとおりです。
支払日
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支払対象月
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6月10日 |
2・3・4・5月分 |
10月10日 |
6・7・8・9月分 |
2月10日 |
10・11・12・1月分 |
※支払日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に支給されます。
申請・手続きについて
出生届・転入届の提出に伴う手続き
出生・転入により瑞穂市で児童手当を受けられるかたは、以下の必要書類等を持参のうえ、「児童手当認定請求書」を提出してください。
児童手当は、請求書を受け付けた月の翌月分から支給されます。(出生日・転出予定日の15日以内に申請すれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。)
【必要書類等】
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の振込口座のわかるもの
- 別居監護申立書(請求者と児童の住所が異なる場合)
- 請求者、配偶者、別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 申請手続きのために窓口に行く人の本人確認書類(マイナンバーカード(写真入り)等)
※このほかにも必要に応じて提出していただく書類があります。
【手続きを行う場所】
継続して手当を受ける手続き(現況届)
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
- その他、瑞穂市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要なかたに6月に現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、必要書類とともに提出してください
所得上限限度額を超過した方の再申請について
所得上限限度額を超過したことにより、児童手当・特例給付の支給がなくなった方で、その後所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請が必要です。
所得上限限度額については、上記の「児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額表」にてご確認ください。
住民税の通知書等で所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請してください。
申請が遅れた場合、申請した日の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
異動があった際、届け出が必要になります。
以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。
区分
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必要な手続き
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養育する児童が増えた(子どもが生まれた等) |
児童の出生日から15日以内に「額改定認定請求書」を提出してください。 |
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
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「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。 |
養育する児童が減った |
「額改定届」を提出してください。 |
受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき |
「変更届」を提出してください。
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婚姻や離婚により配偶者の状況が変わったとき |
「変更届」と提出してください。 |
瑞穂市から転出する |
「受給事由消滅届」を提出するとともに、転入先の市町村にて認定請求の手続きを行ってください。 |
受給者の加入する年金が変わったとき
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「変更届」を提出してください。 |
振込口座を変更したい |
「変更届」を提出してください。
※受給者本人の名義の口座に限ります。
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公務員に転(就)職した |
職場で児童手当を受け取ることになります。
「受給事由消滅届」を提出するとともに新しい職場で認定請求の手続きを行ってください。
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児童手当を市に寄付したい |
児童手当の全部または一部を市に寄付することができます。「児童手当に係る寄付の申出書」を提出してください。
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