不足額給付の概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金において、支給額に不足が生じたかた等に対し、給付金を支給します。
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の概要はコチラ
対象者
令和7年1月1日時点で瑞穂市にお住まいのかたで、以下の不足額給付1または2に該当するかたが対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。
不足額給付1
当初給付額の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じたかた。
給付対象となる可能性のあるかたの例
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となったかた
- 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となったかた
- 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となったかた
- 当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少したかた(令和7年8月1日(基準日)を過ぎてから税額変更が生じても、給付金額の修正は行いません。)
不足額給付2
本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかったかた
具体的には以下の全ての要件を満たすかたをいいます。
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であるかた(≒本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)のかたまたは合計所得金額48万円超のかた(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付対象世帯(※)の世帯主・世帯員に該当していないかた
※住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税される世帯
給付金額
不足額給付1に該当するかた
本来給付すべき所要額と当初給付額との差額
不足額給付2に該当するかた
1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
申請方法
1.「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いたかた
原則、手続きは不要です。
不足額給付1に該当し、瑞穂市が令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付分)を受給者本人名義の口座で受給したかたには、瑞穂市から「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」をお送りします。
記載されている振込先に給付金が支給されます。記載内容をご確認ください。
支給口座を変更する場合
「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年9月26日(金)までに税務課までご提出ください。
支給口座を変更する場合は、支給が遅くなる可能性がありますので予めご了承ください。
調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書
給付金の受給を辞退する場合
「調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年9月26日(金)までに税務課までご提出ください。
調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書
2.「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いたかた
給付金の受給には手続きが必要です。
2-1.給付金の手続きについて
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の内容をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒にてご提出ください。
記入漏れや現住所や氏名の相違、添付書類不足等が確認された場合、電話等で内容確認の問い合わせや、確認書の返送をいたします。送付前に必要書類の確認をお願いします。
書類の送付先の変更を希望されるかた
書類の送付先を変更したい場合(住民票の住所地以外に送付希望の場合)は、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書送付先変更届」を税務課まで提出してください。
調整給付金(不足額給付分)支給確認書送付先変更届
2-2.オンライン申請ができます
瑞穂市から届いた「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」裏面下部の二次元バーコードからオンライン申請ができます。ぜひご利用ください。
2-3.提出期限
提出期限:令和7年10月31日(金)まで(消印有効)
※書類の不備等がある場合にも、期限内に修正をしていただく必要がありますので、お早めの手続きをお願いします。
3.「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出が必要なかた
給付金の受給には、申請が必要です。
3-1.給付金の手続きについて
令和6年1月2日から令和6年12月31日までに瑞穂市に転入したかた
「調整給付金(不足額給付分)1申請書(転入者)」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに税務課へご提出ください。審査の結果、給付金の対象者であるかたには「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を郵送します。確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒にてご提出ください。
調整給付金(不足額給付分)1申請書(転入者)
不足額給付2に該当するかた
「調整給付金(不足額給付分)2申請書(転入者以外)」に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに税務課へご提出ください。審査の結果、給付金の対象者であるかたには「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を郵送します。確認書が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒にてご提出ください。
調整給付金(不足額給付分)2申請書(転入者以外)
瑞穂市から書類が届かないかたで、ご自身が支給対象と思われるかたは、下記コールセンターにお問い合わせください。
3-2.提出期限
申請書の提出期限:令和7年10月10日(金)まで(消印有効)
確認書の提出期限:令和7年10月31日(金)まで(消印有効)
※書類の不備等がある場合にも、期限内に修正をしていただく必要がありますので、お早めの手続きをお願いします。
定額減税や給付金に関連した詐欺にご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、銀行の口座番号や暗証番号等の個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールにはご注意ください。