更新日:2024年7月23日

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは?

 

令和6年4月1日より、熱中症対策の強化を盛り込んだ改正気候変動適応法が全面施行されました。 これにより、市町村は、暑さをしのぐ場所としてクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定することができます。
クーリングシェルターとは、同法により新設された熱中症特別警戒情報が発表された場合、暑熱避難施設としての開放を義務付けられる施設です。
環境省の定める以下の基準を満たす施設を、自治体で指定することができます。
(1) 適当な冷房完備を有すること
(2) 岐阜県に熱中症特別警戒情報が発表された場合、住民その他の者に開放が可能であること。
(3) 住民その他の者の滞在のために供する部分について、必要かつ適切な空間を確保すること。

 ※熱中症特別警戒情報の発表状況についてはこちら熱中症予防情報サイト(環境省)

瑞穂市内の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)

 

瑞穂市では、環境省から岐阜県に熱中症特別警戒情報が発表された場合に、危険な暑さから身を守り、どなたでも自由に休憩を取っていただけるよう、冷房設備を有する市内公共施設等を「クーリングシェルター」と指定して、各施設のエントランスホール、ロビー等を休憩場所してとして開放しています。

 

指定施設一覧(公共施設)(pdf 82KB)

指定施設一覧(民間施設)(pdf 66KB)

 

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を利用する際の注意事項


・開設時期は4月第4水曜日から10月第4水曜日(熱中症特別警戒アラートの
 運用期間と同じ)のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
・飲料水は各自でご用意ください。
・指定場所の温度調整はできません。
・利用できる日時は、指定施設が開館しているときのみです。
・その他、ご利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

 

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を募集します

 

熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルターの活用に

ご理解の上、ご協力いただける施設がありましたら、指定に向けて調整させていただきます。

指定を希望される場合は、下記問い合わせにご連絡ください。