更新日:2021年9月1日
猫の糞害等でお困りの方を対象に、猫よけ器を15日間貸出します。
対象
市内に住所を有する者又は市内において事業活動を行うものであって、当該者が居住する住居の敷地内または事業活動を行う敷地内において、猫の侵入による被害を受けている(受けるおそれがあるものを含む。)と認められるもの。
貸出し申し込み方法
瑞穂市役所 巣南庁舎1階 環境課窓口にて対応します。穂積庁舎では対応できません。
受付時に市内に住所又は事業所を有することの証明書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、登記事項証明書等)をお持ちください。
※台数に限りがありますので在庫の状況によっては貸出しまでお日にちがかかる場合があります。
事前に環境課(058-327-4127)までお問い合わせください。
貸出し台数、期間及び回数
原則として1台(最大2台)を貸出日から起算して15日以内(返却予定日が休日の場合は翌営業日まで)で貸出します。1世帯または1事業者当たり1回限りです。
貸出しは無料ですが、使用する乾電池(1台につき単2乾電池4本)をご用意いただく必要があります。
使用後は清掃したうえでご返却ください。
破損、紛失等について
使用中の装置の破損、紛失等については、修理や代替品の費用を負担していただくことがありますのでご注意ください。
使用中の故障、事故等についても、借用者の責任となりますので、ご了承ください。
なお、猫よけ器は完全防水ではありませんので天候には十分ご注意ください。
猫よけ器について
猫よけ器は、超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具のことです。
猫の個体差や環境の違いにより効果が表れないことがあります。
猫よけ器を使用する際には、同時にお渡しする説明書等をよく読み、正しく使用してください。
瑞穂市猫よけ器貸出要領(pdf 87KB)
猫よけ器借用書(docx 19KB)