更新日:2021年7月1日

犬・猫を10頭以上飼っている方は保健所に届出が必要になりました。

 近年、多頭飼養により飼いきれなくなった犬や猫を保健所が引取る事例が増加しています。また、多頭飼養に起因する犬や猫の不適正な飼養や騒音、悪臭などにより、近隣の生活環境が悪化し保健所に苦情が寄せられています。

 そこで、多頭飼養の情報を早期に把握し、飼い主への助言や指導が行えるよう、届出制度が新設されました。これにより、令和3年7月1日から犬・猫を10頭以上飼っている方は保健所に届け出が必要になりました。

 詳しくは下記の問合先にお尋ねください。

 

問合先・届出先:岐阜保健所 本巣・山県センター(岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館(6階))

問合先電話番号:058-213-7268

多頭飼養届出制度について(外部リンク)