更新日:2020年7月16日

新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大や、新たな感染症の発生に備えるため、これまでの取組みを踏まえ、感染症対策の基本的な考え方や推進体制に関する枠組みを明確にし、これらを県民あげて共有するべく、このたび、「岐阜県感染症対策基本条例」が制定されましたのでお知らせします。(施行日 令和2年7月9日)

 

 詳細は岐阜県ホームページをご覧ください。

 

基本理念

1.感染症対策は、迅速かつ的確に、徹底して行われなければならない。

2.感染症対策は、行政機関、医療機関、事業者、県民等が一体となった「オール岐阜」の体制の下、相互の理解と協力により 行われなければならない。

 

内容

1. 県の責務、市町村との連携等、医療機関・事業者・県民の役割

2. 感染症対策本部、感染症対策協議会、専門家会議の推進体制

3. 感染症対策

・感染症に関する情報の提供や普及啓発、検査体制の整備、病床の確保その他の医療提供体制の整備など

・県民の生活などに必要な施策の実施(物資の安定供給、雇用の維持、事業活動の継続)

・差別的取扱い等の禁止(感染症のり患、そのおそれ等を理由とした不当な差別的取扱い、誹謗中傷の禁止)