○瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
平成15年5月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は教育委員会の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びに補助執行させることについては、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会へ委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する専門委員の設置に関すること。
(2) 保育所に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関すること。
(4) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(5) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。
職員 | 委任事項 |
教育長 | 1 瑞穂市立幼稚園保育料徴収条例(平成15年瑞穂市条例第56号)第4条の規定による保育料の徴収の猶予及び減額又は免除に関すること。 2 瑞穂市立幼稚園保育料徴収条例第5条の規定による園児の出席停止に関すること。 3 瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号)の規定による保育料等の減額、免除及び納期限の延長に関すること。 4 瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例(平成21年瑞穂市条例第1号)に規定する保育料の減額、免除及び納期限の延長に関すること。 5 瑞穂市一時預かり事業実施要綱(平成22年瑞穂市教育委員会告示第21号)の規定による保育料の免除に関すること。 |
教育機関の長 | 1 教育機関に係る事務で収入を伴うものの当該歳入金の徴収に関すること。 2 瑞穂市予算事務規則(平成15年瑞穂市規則第38号)の規定により教育機関の長に令達された範囲内での歳出予算の執行及びこれに関連する行為に関すること。 3 統計法(平成19年法律第53号)に定められた基幹統計調査に関すること。 4 教育機関に係る債権の保全及び管理に関すること。ただし、次に掲げる事項については、あらかじめ市長の承認を得ること。 (1) 債権の徴収停止 (2) 債権の履行延期の特約又は処分 (3) 債権の免除 (4) 債権のみなし消滅による整理 5 教育機関に係る物品の取得、管理及び処分(市有自動車の取得及び生産物の売却その他の処分を除く。)並びに物品の出納通知に関すること。ただし、次に掲げる事項についてはあらかじめ市長の承認を得ること。 (1) 維持費を必要とする物品の寄附の受入れ (2) 維持費を必要とする物品の借入れに係る使用貸借契約の締結 (3) 取得価格50万円以上の備品 (4) 評価額10万円以上の物品の不用決定 6 瑞穂市公民館条例(平成15年瑞穂市条例第61号)第11条の規定による使用料の減額及び免除に関すること。 7 瑞穂市公民館条例第12条の規定による使用料の還付に関すること。 8 瑞穂市体育施設条例(平成15年瑞穂市条例第63号)第11条の規定による使用料の減額及び免除に関すること。 9 瑞穂市体育施設条例第12条の規定による使用料の還付に関すること。 10 瑞穂市立学校体育施設開放条例(平成15年瑞穂市条例第64号)第11条の規定による使用料の減額及び免除に関すること。 11 瑞穂市立学校体育施設開放条例第12条の規定による使用料の還付に関すること。 12 瑞穂市給食センター運営規則(平成19年瑞穂市教育委員会規則第7号)第5条の規定による給食費の減額に関すること。 13 瑞穂市教育支援センター条例(平成21年瑞穂市条例第16号)第14条の規定による使用料の減額及び免除に関すること。 14 瑞穂市教育支援センター条例第15条の規定による使用料の還付に関すること。 |
(合議)
第4条 前2条の規定により事務を委任又は補助執行させられた者は、当該事務の執行について他の規則の規定により市長又はその補助機関に対し合議を要する旨の定めがあるときは、合議をしなければならない。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日教委規則第10号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月22日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際第5条及び第6条の規定により瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務又は補助執行させる事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分、手続その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年9月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月23日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条(瑞穂市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱に係る部分に限る。)の規定による改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年7月27日規則第26号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月18日規則第27号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月14日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。