○瑞穂市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施について、瑞穂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年瑞穂市条例第23号。以下「基準条例」という。)に基づき事業を実施する施設を設置し運営する者に対し、予算の範囲内において、瑞穂市放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、瑞穂市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱(令和2年瑞穂市教育委員会告示第2号)第3条の規定により放課後児童健全育成事業開始届を事前に市長に届け出て、受理された事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
(1) 市内の小学校に就学している児童又は小学校に就学している市内在住の児童が対象であること。
(2) 当該事業に係る施設に原則5名以上の利用者が在籍していること。ただし、年度途中の利用者減により5名を下回る場合は、この限りでない。
(3) 利用料を徴収していること。
(4) 当該事業に係る施設の利用者及び事業実施に必要な職員等について、補助事業者の責任において傷害保険、賠償責任保険その他必要な保険に加入していること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費として市長が別に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める算定基準により算出された額の合計額と当該事業の補助対象経費に係る実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内において市長が定める。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(計画変更等の承認)
第8条 補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、関係資料を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、規則第9条に定める補助事業実施報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受けたときは、規則第11条に定める補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、規則第7条の規定による補助金の交付決定の通知をした後において、補助事業完了前に補助事業者から補助金の請求があった場合は、補助金を概算払により交付することができる。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、規則第14条に定める書類、帳簿等を当該補助金の交付後10年保存しなければならない。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日告示第157号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年2月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助金の種類 | 補助要件 | 算定基準 |
放課後児童健全育成事業補助金 | 事業を実施する市内所在の放課後児童クラブ等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙第3欄に定める基準額 |
小規模児童クラブ事業実施補助金 | 事業を実施する利用人数が10人に満たない、市内所在の放課後児童クラブ等 | 小規模児童クラブ・季節児童クラブ事業実施要綱別表に定める基準額 |
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 | 放課後児童支援員等の賃金改善を行う市内所在の放課後児童クラブ等 | 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱別表に定める基準額 |