○瑞穂市補助金交付規則

平成15年5月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の2の規定に基づき、公益上の必要により支出する補助金については、法令、条例、他の規則及び市長が別に定めるものに特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金」とは、市の予算から執行されるもので補助金、交付金、利子補給金その他補助又は助成の性質を有し、相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助の原則)

第3条 補助金は、公益上特に必要があると認められる場合に限り、財政の状況を考慮してこれを交付することができる。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画書

(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 補助事業が工事施工に係るものであるときは、仕様書、設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査などにより、当該申請に係る補助金の交付が適正であると認めたときは、補助金の交付決定の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画を変更しようとする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けること。

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)による指令を交付してこれを行うものとする。

(補助事業の補助金交付決定前着手)

第7条の2 補助事業者は、原則として補助金の交付決定後に補助事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に着手する場合については、補助金交付決定前着手承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項ただし書の承認は、補助金交付決定前着手承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第8条 補助事業者は、法令、条例及び規則の規定並びに補助金の決定内容及びこれに付された条件に従って補助事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、その交付された補助金を他の目的又は用途に使用してはならない。

(補助事業の実施報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実施報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業実績書

(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の確認)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、報告書を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行う等当該補助事業の内容について確認しなければならない。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該補助事業が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対してこれに適合させるための指示をしなければならない。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第12条 補助事業が、補助金を他の目的又は用途に使用した場合又は第10条第2項による指示に従わなかった場合は、補助事業の全部又は一部について取り消すことができる。

(補助金等の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、補助事業等が完了した年度以後、5年間保存しておかなければならない。

(調査等)

第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、法第221条第2項の規定により、補助事業者に対して、当該補助事業の執行状況の調査をし、又は報告を徴するものとする。

(理由の提示)

第16条 市長は、補助金の交付の決定の取消しをするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町補助金交付規則(昭和43年穂積町規則第2号)又は巣南町補助金交付規則(昭和48年巣南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年11月12日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市補助金交付規則の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の瑞穂市補助金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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瑞穂市補助金交付規則

平成15年5月1日 規則第36号

(令和3年3月22日施行)