○瑞穂市英語検定料助成金交付事業実施要綱

令和5年5月25日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、英語力及び学習意欲の向上並びに英語教育の推進を目的として、公益財団法人日本英語検定協会(以下「英検協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の検定料の一部を予算の範囲内において助成する瑞穂市英語検定料助成金交付事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用法規)

第2条 本事業の申請、交付決定その他の手続については、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 瑞穂市立の中学校(以下「学校」という。)に在籍する者又は瑞穂市内に在住し、国立、私立又は公立の中学校に在籍する者(学校に在籍する者を除く。)をいう。

(2) 保護者 生徒に対して親権を行う者、未成年後見人(親権を行う者がないときに限る。)その他生徒を養育している者をいう。

(交付対象者)

第4条 この告示による瑞穂市英語検定料助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、英検を受検した生徒の保護者で、英検の検定料を負担した者とする。ただし、他の自治体において同様の助成事業の交付を受けている交付対象者には、助成金の支給を行わない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、上限額を5,000円として、英検協会の定める検定料の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨て、その額に2分の1を乗じた額とする。

2 助成金の交付は、英検を受検した生徒一人につき、同一年度において一回に限るものとする。

3 助成金については、瑞穂市地域振興券交付事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第172号)の規定により市の発行する地域振興券の相当額とする。

(交付の申請)

第6条 規則の規定にかかわらず、交付対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、瑞穂市英語検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 検定料の支払いを証する書類の写し

(2) 当該年度の成績表の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 学校に在籍する生徒の交付対象者については、学校を通じて申請を行うものとする。

(交付の決定)

第7条 規則第5条の規定にかかわらず、市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することを決定した場合にあっては、瑞穂市英語検定料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定した場合にあっては瑞穂市英語検定料助成金交付不決定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、交付決定者(前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた者をいう。)が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、その者に対し、助成金の交付決定を取り消し、又はその交付した額面に相当する額の全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 市長は、助成金の交付に関し、台帳を作成し、これに必要事項を記録しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

瑞穂市英語検定料助成金交付事業実施要綱

令和5年5月25日 告示第144号

(令和5年5月25日施行)