○瑞穂市地域振興券交付事業実施要綱

令和3年6月15日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する事業について、市が発行する地域振興券(以下「振興券」という。)を市が現金に代えて交付し、又は団体若しくは個人に市が振興券を販売することにより、地域経済の活性化と消費喚起を図ることを目的に実施する地域振興券事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定取引 振興券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(2) 取扱店 市に登録を行った上で特定取引を行う者をいう。

(振興券の取扱い等)

第3条 振興券のみを用いた特定取引においては、釣銭は、支払われない。

2 振興券は、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

3 振興券は、次に掲げる特定取引には使用できないものとする。

(1) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(2) 国税、地方税や使用料などの公租公課

(3) 宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの

(4) その他市長が指定するもの

4 振興券の交付対象者及び取扱店は、振興券を転売すること又は転売に類する行為を行うことはできない。

5 振興券の使用期限は、振興券を交付した日の属する年度の翌年度の9月末日とする。ただし、市長が別に使用期限を定める場合は、この限りではない。

6 交付後の振興券の紛失、盗難及び毀損の場合の再交付は、行わない。

(取扱店の登録等)

第4条 取扱店として登録できる者は、市内に事業所を有する者とする。ただし、次に定める者を除く。

(1) 公序良俗に反する営業を行っている者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者

(3) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第1号から第3号までに定義する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者が経営に関与している者

2 取扱店の登録を希望する者は、瑞穂市地域振興券取扱店登録申請書兼誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市は、前項の申請があった場合は、審査を行い、登録した取扱店に対し、取扱店であることを広告する資材及び振興券の見本を提供する。

4 取扱店は、第2項の規定により登録した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて瑞穂市地域振興券取扱店登録内容変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

5 取扱店は、取扱店の登録を辞退するときは、瑞穂市地域振興券取扱店辞退届(様式第3号)により市長へ届け出なければならない。

6 取扱店の登録料は、無料とする。

7 市は、取扱店を市のホームページ等で市民に周知しなければならない。

(取扱店の責務)

第5条 取扱店は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において振興券の受取を拒んではならないこと。

(2) 取扱店であることが明確になるよう、前条第3項の規定により市から受領した広告資材を市民が分かりやすい場所に掲示すること。

(3) 通常の注意をもってすれば偽造されたことが分かる振興券を持ち込まれた場合は、特定取引を拒否し、その旨を速やかに市に報告すること。

(4) 前号の場合において偽造された振興券により特定取引を行った場合は、取扱店がその責を負うこと。

(5) 特定取引で受領した振興券が使用済みであることを明示するため、受領した振興券の裏面に取扱店名を記載すること。

(6) 振興券の裏面に前号の規定による取扱店の記載がある振興券を特定取引に用いられた場合は、特定取引を拒否すること。

(7) 使用済振興券は、細心の注意を払って保管及び管理を行い、紛失や盗難等による損失は、取扱店の責任とすること。

(8) 振興券の取扱い上知り得た秘密を他人に漏らさないこと。

(9) 振興券に関する市の取組に協力すること。

2 市は、取扱店が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該取扱店の登録を取り消すことができる。

(振興券の換金手続)

第6条 市及び取扱店は、次に掲げる手続により使用済振興券の換金を行う。

(1) 取扱店は、市が指定する期日までに瑞穂市地域振興券換金請求書(様式第4号)に必要事項を記入し、前条第1項第5号に規定する処理を行った使用済振興券を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 市は、前号の規定により提出された書類等を審査し、不備がない場合は、取扱店が指定する預金口座に代金を振り込むものとする。

(振興券の交付対象事業)

第7条 振興券を交付することができる事業は、別に市が定める。

(振興券の様式及び名称)

第8条 振興券は、別に市が定める図柄により発行する。

2 振興券の額面は、500円又は1,000円とする。

3 振興券の様式は、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 偽造及び複写防止の措置を講じること。

(2) 振興券の券面には、振興券の名称、市が発行者であること、額面価格、使用期限、取扱店名記入欄、釣銭対応その他必要な注意等について記載し、他の証券等と明確に区別できるようにすること。

4 振興券の名称は、瑞穂市かきりん振興券とする。

(振興券の管理)

第9条 振興券の製作及び保管は、都市整備部商工農政観光課(以下「商工農政観光課」という。)において行う。

2 第7条の規定により振興券を交付する事業を所管する課(以下「事業所管課」という。)の長は、交付対象者に振興券を交付する際は、事前に商工農政観光課長に瑞穂市地域振興券支給請求書(様式第5号)により、振興券の支給を請求しなければならない。

3 商工農政観光課長は、前項の規定による請求があった場合は、事業所管課の長が指定する日付までに事業所管課の長に振興券を支給しなければならない。

4 事業所管課の長は、振興券を交付対象者に交付するまでの間、細心の注意を払って振興券の保管及び管理を行わなければならない。

5 事業所管課の長は、第3項の規定により支給を受けた振興券が不要になった場合は、瑞穂市地域振興券返還書(様式第6号)に当該振興券を添え、商工農政観光課長に速やかに返還しなければならない。

(振興券の販売)

第10条 市は、次に掲げる手続により振興券の購入を希望する団体又は個人(以下「購入希望団体等」という。)に対し、振興券を当該振興券の額面に相当する金額と等価で販売することができる。

(1) 購入希望団体等は、瑞穂市地域振興券購入申込書(様式第7号)により市長に振興券の購入を申し込むものとする。

(2) 市は、前号の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、振興券事業に支障がないと認めた場合は、納入通知書(納付書)兼領収証書(瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)様式第3号)を購入希望団体等に交付する。

(3) 購入希望団体等は、購入を希望する日までに前号の代金を納入しなければならない。

(4) 市は、前号の規定による納入を確認後、購入希望団体等に振興券を交付する。

(瑞穂市地域振興券支払基金への納入手続)

第11条 事業所管課の長又は商工農政観光課長は、前2条の規定により交付し、又は販売した振興券の額面に相当する金額を瑞穂市地域振興券支払基金条例(令和3年瑞穂市条例第1号)に定める瑞穂市地域振興券支払基金へ速やかに納入しなければならない。

(振興券の管理帳簿の備付け)

第12条 商工農政観光課長は、振興券の適正な数量管理を行うため、次に掲げる帳簿を備え付け、振興券の保管、換金等の状況を記帳し、常に保管状況を把握しておかなければならない。

(1) 瑞穂市地域振興券保管及び交付状況確認簿(様式第8号)

(2) 瑞穂市地域振興券換金状況確認簿(様式第9号)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第406号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月27日告示第27号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市地域振興券交付事業実施要綱

令和3年6月15日 告示第172号

(令和5年1月27日施行)