○瑞穂市地域振興券支払基金条例

令和3年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 市が発行する瑞穂市地域振興券(以下「振興券」という。)の換金に必要な経費の財源に充てることを目的に、瑞穂市地域振興券支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、振興券を発行した額と換金した額の差額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条における消滅時効により換金の必要がなくなった額を減じるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市地域振興券支払基金条例

令和3年3月16日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年3月16日 条例第1号