○瑞穂市多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成30年3月20日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、病児・病後児保育を利用する多子世帯の経済的負担を軽減するために交付する多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児・病後児保育 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」の4に規定する「病児対応型」、「病後児対応型」及び「体調不良児対応型」をいう。

(2) 多子世帯 3人以上の児童を現に扶養する世帯をいう。

(3) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 利用料 病児・病後児保育を利用した児童の保護者が、病児・病後児保育施設に支払った費用のうち、飲食物に係る費用、消耗品の購入に係る費用、延長料金等を除くものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し、病児・病後児保育を利用する多子世帯の児童の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保護者が支払った病児・病後児保育の利用料の全額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業補助金申請書(様式第1号)に利用料に係る領収書を添えて、病児・病後児保育を利用した日の属する月の末日から起算して6月以内に市長に申請するものとする。ただし、市長が特別の事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付の決定の通知を受けたときは、多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に利用した病児・病後児保育について適用する。

(令和3年12月2日告示第380号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業実施要綱

平成30年3月20日 告示第49号

(令和3年12月2日施行)