○瑞穂市多子世帯の教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和2年3月16日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所、認定こども園又は特定地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、市内に住所を有し、かつ、満18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。以下「児童」という。)を3人以上扶養している世帯の保護者が保育所等に支払うべき食事の提供に要する費用のうち第3子以降の児童の副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の認可を得ているものをいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 特定地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する特定地域型保育の事業を行う事業所をいう。

(4) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第1項に規定する認定を受けている保護者をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示による副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者及びその者と同一の世帯に属する者についての子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号の規定による市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯において、教育・保育給付認定保護者が現に扶養している児童が3人以上いる場合であって保育所等(瑞穂市立保育所を除く。)を利用する第3子以降の児童(法第19条第1項第2号に該当し、副食費の支払が必要な児童をいう。)について副食費の支払を行う保護者とする。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る児童が利用する施設から食事の提供を受けた場合に助成対象者が保育所等に支払うべき副食費とする。

(助成の方法)

第5条 副食費の助成は、助成対象者に対して副食助成費を支給することによって行うものとする。

(副食助成費の額)

第6条 副食助成費の額は、1月につき、児童1人当たり4,500円(助成対象者が現に支払った副食費の額が4,500円を下回る場合には、現に支払った副食費の額)とする。

(副食助成費の支給の申請)

第7条 副食助成費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、副食助成費支給申請書(様式第1号)を4月分から8月分については8月末日、9月分から翌年3月分については3月末日までに市長に申請するものとする。ただし、市長が特別の事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(決定の通知)

第8条 市長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、副食助成費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(副食助成費の請求)

第9条 申請者は、副食助成費の支給の決定の通知を受けたときは、副食助成費請求書(様式第3号)に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 助成対象者が支払った副食費の額を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(副食助成費の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により副食助成費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年7月19日告示第220号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市多子世帯の教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市多子世帯の教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

画像

画像

瑞穂市多子世帯の教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和2年3月16日 告示第36号

(令和3年7月19日施行)