○令和4年度瑞穂市教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費交付要綱
令和4年4月14日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受け、経済的に厳しい状況にある保育所、認定こども園、特定地域型保育事業所、認可外保育施設又は企業主導型保育施設(以下「保育所等」という。)を利用する子どもの保護者に対し、その経済的負担を軽減するため、教育・保育給付認定子どもに係る緊急副食援助費(以下「副食援助費」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。
(3) 特定地域型保育事業所 法第29条第1項に規定する特定地域型保育の事業を行う事業所をいう。
(4) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定に基づく施設の設置等に係る都道府県知事への届出を行った施設をいう。
(5) 企業主導型保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づく施設のうち同項の規定による助成を受けているものをいう。
(6) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第1項に規定する認定を受けている保護者をいう。
(交付対象者)
第3条 この告示による副食援助費の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に住所を有し、保育所等を利用する子どもの教育・保育給付認定保護者で、新型コロナウイルス感染症の影響による休業、失業等で次の各号のいずれかの貸付け又は給付金の支給決定を令和4年4月1日以後に受けている者とする。
(1) 各都道府県社会福祉協議会による緊急小口資金の貸付け
(2) 各都道府県社会福祉協議会による総合支援資金のうち生活支援費の貸付け
(3) 瑞穂市住居確保給付金事業実施要綱(令和2年瑞穂市告示第132号)による住居確保給付金の支給
(4) 瑞穂市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第186号)による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給
(交付の範囲)
第4条 交付の対象となる副食費は、交付対象者に係る児童が令和4年4月から令和5年3月までに利用する施設から食事の提供を受けた場合に交付対象者が保育所等に支払うべき副食費とする。ただし、保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所を利用する3歳未満の子どもの副食費は、交付対象者が当該保育所等に支払うべき利用者負担額とし、認可外保育施設及び企業主導型保育施設を利用する3歳未満の子どもの副食費は、交付対象者が当該保育所等に支払うべき月額利用料とする。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が市内に住所を有していない期間に利用した保育所等に支払うべき副食費は、交付の対象としない。
3 第1項の規定にかかわらず、交付対象者が保育所等に支払うべき副食費について、他に助成を受けている副食費は、交付の対象としない。
(交付の方法)
第5条 副食援助費の交付は、交付対象者に対して副食援助費を支給することによって行うものとする。
(副食援助費の額)
第6条 副食援助費の額は、1月につき、児童1人当たり3,000円(交付対象者が現に支払った副食費の額が3,000円を下回る場合には、現に支払った副食費の額)とする。
(1) 生活福祉資金貸付決定通知書
(2) 住居確保給付金支給決定通知書
(3) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金決定通知書
(副食援助費の請求)
第9条 申請者は、副食援助費の支給の決定の通知を受けたときは、緊急副食援助費請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号)第2条に規定する施設以外を利用する子どもの交付対象者は、支払った副食費の額を証する書類を当該請求書に添付するものとする。
(副食援助費の決定取消し及び返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、副食援助費の支給の決定を取消し、又はその交付した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 保護者が市外へ転出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により副食援助費の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、決定の取消しを必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、副食援助費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。