○瑞穂市保育室事業補助金交付要綱

平成15年5月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、保育室事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育室の管理運営に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「保育室」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項又は第4項の規定による認可を受けていない施設であって、別表の基準に適合し、かつ、市長が認定したものをいう。

2 この告示において「乳幼児」とは、市に住所を有し、当該保育室に入所した日の属する月の初日において2歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の中途で2歳に達した場合においてもその年度中に限り乳幼児とみなす。

3 この告示において「幼児」とは、市に住所を有し、当該保育室に入所した日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の中途で3歳に達した場合においてもその年度中に限り幼児とみなす。ただし、前項に規定する者を除く。

4 この告示において「責任者」とは、保育室を代表し、その運営に関し責任を有する者をいう。

(保育室の認定申請)

第3条 保育室の認定を受けようとする者は、保育室認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(保育室の認定)

第4条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、適当と認めたときは、当該施設を保育室として認定するものとする。

2 前項の規定による保育室の認定の期間は、認定した日の属する年度を超えないものとする。ただし、責任者の申出により市長は、その期間を延長することができる。

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定により認定を受けた保育室が、保育を必要とする乳幼児及び幼児(以下「乳幼児等」という。)を各月の初日に保育しており、かつ、1月当たり5日以上の保育日数を有する場合、保育室の責任者に対し零歳児については1人当たり月3万5,130円、1歳児については月1万1,710円、2歳児については月1万1,710円の補助金を交付する。

2 責任者は、前項に規定する金額を、保育室事業補助金交付請求書(様式第2号)により市長に請求するものとする。

(保育室の認定の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、第4条の規定による保育室の認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する認定基準に適合しなくなったとき。

(2) 市長が保育室として不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた保育室が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により、保育室の認定を取り消されたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により補助金を受けたとき。

(届出事項)

第8条 責任者は、乳幼児等が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が生じた日から5日以内に当該各号に定める届により、市長に届け出なければならない。

(1) 入所したとき 乳幼児等入所届(様式第3号)

(2) 退所したとき 乳幼児等退所届(様式第4号)

(3) 市より転出又は転居したとき 乳幼児等転出(転居)(様式第5号)

2 責任者は、第3条の規定により提出した保育室認定申請書に記載されている事項に変更があったときは、当該変更のあった日から5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(調査)

第9条 市長は、必要があるときは責任者に対し、資料の提出又は報告を求め、職員に調査を行わせることができる。

(報告)

第10条 補助金の交付を受けた保育室は、会計年度(事業)終了後、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に収支決算書を付して提出しなければならない。

(保管)

第11条 補助金の交付を受けた保育室は、補助金の交付を受けた当該年度から5年間帳簿等証拠書類を整備し、保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町保育室事業補助金交付要綱(平成5年穂積町告示第19号)又は巣南町保育室事業補助金交付要綱(平成2年巣南町訓令甲第6号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた認定、手続その他の行為とみなす。

3 第5条及び前項の規定にかかわらず、平成15年4月分の補助金の額の算出方法については、なお合併前の告示の例による。

(平成16年4月27日告示第48号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日告示第31号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年9月27日告示第200号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市保育室事業補助金交付要綱第4条によりなされた認定は、改正後の瑞穂市保育室事業補助金交付要綱第4条によりなされた認定とみなす。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の瑞穂市保育室事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月9日告示第221号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市保育室事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和3年7月19日告示第221号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市保育室事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市保育室事業補助金交付要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第2条関係)

保育室の認定基準

事項

内容

収容人員

3歳児未満児を6人以上保育していること。

施設

1 保育の用に供する部屋は、1階で通風及び採光がよいこと。ただし、耐火構造で避難設備を有する場合は、2階でも差し支えない。

2 保育の用に供する部屋は専用とし、おおむね児童1人当たり1.65平方メートル以上であること。

3 乳児の保育場所と幼児の保育場所は、区分されていること。

4 便所には、手洗い設備が設置され、便所の数は、おおむね幼児20人につき1以上あること。

5 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。

6 非常災害に対する具体的計画を作成し、定期的な訓練を実施すること。

7 緊急時に利用できる電話があること。

職員

保育士又はこれに代わる職員の数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に準ずるものとし、常時2人以上を置くこと。

また、保育に従事する者のうち3分の1(保育に従事する者が2人の施設及び11時間を超える時間帯で、児童が1人である場合にあっては、1人)以上は、保育士又は看護師の資格を有すること。

開設日数及び保育時間

施設における保育日数は、22日以上とし、保育時間は1日8時間を原則とすること。

経営形態

企業又は企業の援助により、企業目的のため設置された保育施設以外の施設であること。

嘱託医の設置

嘱託医が委嘱されていること。

損害賠償責任保険の加入

次に定める限度額以上の賠償責任保険に加入していること。

1 1回の事故につき 1億円

2 1人の事故につき 1,000万円

保育料

厚生労働省の定める保育単価を著しく上回らないこと。

遊び場

児童の遊びに適する広さの遊び場を付近に有すること。ただし、満2歳児以上の幼児を保育している保育室については、屋外遊戯場(幼児1人当たり3.3平方メートル以上)を設けること。

保育内容

1 乳児のもく浴、幼児の外気浴、遊び、運動、睡眠等に十分配慮すること。

2 保育計画を作成するとともに、保育日誌をつけるなどして、保育の充実に努めること。

3 連絡帳等を作成して、保護者との連絡を密にすること。

給食

1 調理室、食器等の衛生管理に努めること。

2 児童の年齢に配慮した食事内容に努めること。

健康管理

1 登園、降園の際の児童の健康観察をすること。

2 児童、職員の定期的な健康診断の実施に努めること。

3 必要な医薬品その他の医療品を備えること。

その他

瑞穂市以外の施設に関しては、その施設のある市町村の保育室の認定書等の提出により行う。ただし、上記事項の収容人員の認定基準については、適用しない。

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瑞穂市保育室事業補助金交付要綱

平成15年5月1日 告示第22号

(令和3年7月19日施行)