○瑞穂市予算事務規則

平成15年5月1日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 瑞穂市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 市長の事務部局及び教育委員会に属する部長、議会事務局長並びに監査委員事務局長をいう。

(2) 課長等 市長及び会計管理者の事務部局並びに教育委員会に属する課長(これに相当する職務権限を有する職務にある者を含む。)をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目及び節に、歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出に係る節について細節を設けることができる。

4 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る節については、前3項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 部長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務部長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 第1項各号に定めるもののほか、総務部長は、必要があると認めるときは、部長等に対し、資料の提出を求めることができる。

4 第1項の規定は、予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算原案の決定)

第6条 総務部長は、前条の規定により提出された見積書等を調査検討して必要のあるときは、関係部長等の意見を聴き、副市長の審査を経て市長の査定を受け、その結果を部長等に通知する。

2 一時借入金の借入れの最高額については、総務部長は、あらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。

(予算案の作成)

第7条 総務部長は、前条の規定による原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決定を求めなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要とされる書類

(補正予算等)

第8条 補正予算又は暫定予算を編成する場合は、当初予算編成の手続に準じてこれを作成する。

(予算の通知)

第9条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、部長等にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 総務部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第11条 課長等は、予算執行方針に従って四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、総務部長の定める期日までに提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づき提出された予算執行計画書を検討の上、予算執行計画を作成し、市長の決定を受けるものとする。

3 総務部長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を直ちに各部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(予算執行の原則)

第13条 歳出予算の執行は配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち国庫支出金、県支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 歳入歳出予算でその所属が不明なものは、総務部長の決定により執行する。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 総務部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承諾を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 総務部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(歳入科目の新設)

第15条 課長等は、予算の成立後、歳入科目(款、項、目及び節)の新設を必要とするときは、総務部長に申し出なければならない。

2 総務部長は、前項の申出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目の新設の手続を行うとともに、その内容を当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節の流用を必要とするときは、総務部長に流用の手続の申出をしなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による申出があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 総務部長は、第1項の規定による歳出予算の流用により配当した予算を変更するときは、会計管理者及び関係部長等に通知しなければならない。

4 流用した金額を更に他の項又は目若しくは節に流用してはならない。

5 第14条の規定により配当された予算は、第3項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、総務部長に充用の手続の申出をしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による充用の手続の申出があったときに準用する。

(一時借入金)

第18条 一時借入金の借入は、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第19条 部長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しすべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を作成して、市長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の決定があったときは、直ちに、関係部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第20条 部長等は、その所管する事務事業のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該年度内に、事故繰越申請書兼調書を総務部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長等は、繰り越すべき年度の5月20日までに事故繰越申請書兼調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により提出された事故繰越申請書兼調書を審査し、事故繰越繰越計算書を作成して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第21条 課長等は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生じることが明らかとなったときは、速やかに総務部長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(予算を伴う条例等)

第22条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、総務部長に協議しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間にあっては、改正後の瑞穂市予算規則の規定中、収入役に関する改正規定については、なおその効力を有する。

(平成20年1月30日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

瑞穂市予算事務規則

平成15年5月1日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成15年5月1日 規則第38号
平成19年3月14日 規則第20号
平成20年1月30日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第20号