○瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱
平成22年10月29日
告示第144号
(目的)
第1条 この告示は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、教育振興の円滑な実施及び充実に資するため市が行う瑞穂市教育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校及び幼稚園
(2) 教職員
(3) 社会教育及び生涯学習の推進を目的とする団体等で市長が認めるもの
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(規則に規定する様式第1号をいう。以下同じ。)及び所定の添付書類を市長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。
(補助事業の実施報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに補助事業実施報告書(規則に規定する様式第5号をいう。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第7条 補助事業者は、補助事業についてその収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに、補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年11月1日から施行し、平成22年度の予算から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱及び瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する告示(平成22年瑞穂市教育委員会告示第27号)第1号による廃止前の瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱(平成15年瑞穂市教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年6月3日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第118号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第39号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月18日告示第128号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市教育振興事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月10日告示第251号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月11日告示第193号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和3年度に係る補助金の申請、交付その他の手続から適用し、令和2年度に係る補助金の清算等の手続については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日告示第68号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
学校保健会補助 | 研修会及び研究紀要発刊等活動に要する経費 | 350,000円以内 |
岐阜朝鮮学園補助 | 学園経営に要する経費 | 20,000円 生徒1人につき3,000円を加算する。 |
中学校選手派遣補助 | 中学校体育連盟主催等の大会、各種大会等への派遣に要する経費 | 市長が必要と認める額 |
小中学校特別支援学級補助 | 特別支援学級児童生徒の社会参加のための各種教育活動に要する経費 | 市長が必要と認める額 |
女性の会補助 | 地域社会への奉仕活動、福祉又は文化の推進を図るための研修会、会議等に要する経費 | 300,000円以内と会員1人につき800円の範囲で加算する。 |
子ども会補助 | 子ども会活動、育成指導者等の養成を図るための会議費、研修費、研修会費及び指導等に要する経費 | 1人につき800円以内 |
ジュニア(少年)リーダー活動補助 | 地域社会における青少年活動のリーダー養成を図るための研修、指導等に要する経費 | 600,000円以内 |
PTA連合会補助 | 児童・生徒の保護育成を推進するための会議、講演会、指導等に要する経費 | 500,000円以内 |
PTA緊急情報配信事業補助 | 幼稚園児、児童及び生徒の安全確保のため、PTAが緊急情報等の電子メールを保護者に配信する経費 | 単位PTAにつき50,000円以内 |
瑞穂市体育協会補助 | 市民にスポーツを普及奨励するための事業に要する経費 | 13,300,000円以内 |
瑞穂市レクリエーション協会補助 | 市民にレクリエーション活動を普及奨励するための事業に要する経費 | 500,000円以内 |
文化協会補助 | 文化団体の芸術文化活動の啓発・育成及び地域の芸術文化向上のために実施する事業に要する経費 | 7,000,000円以内 |
自分史作成補助 | ふるさとに生きたあかしとして残す市民の自分史発刊の助成援助に係る経費 | 1人につき500,000円以内 |
ふるさと資料刊行補助 | 市に関する資料の発刊の助成援助に係る経費 | 1作品につき150,000円以内 |
家庭教育学級補助 | 家庭教育の充実に要する経費 | 1学級につき50,000円以内 |
伝統文化保護伝承事業補助 | 伝統文化の保護及び伝承に寄与する事業に要する経費 | 市長が必要と認める額 |
その他の補助事業 | 市長が特に必要と認める事業 | 市長が必要と認める額 |