○瑞穂市保育所条例

平成15年5月1日

条例第74号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき瑞穂市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本田第1保育所

瑞穂市本田1915番地

本田第2保育所

瑞穂市只越387番地

別府保育所

瑞穂市別府144番地1

牛牧第1保育所

瑞穂市牛牧1246番地1

牛牧第2保育所

瑞穂市祖父江170番地

西保育・教育センター

瑞穂市居倉177番地1

中保育・教育センター

瑞穂市美江寺223番地

南保育・教育センター

瑞穂市古橋1129番地1

(入所することができる児童)

第3条 保育所に入所することができる者は、法第24条第1項の規定により市長が保育の利用を必要と認めた児童(以下「保育の利用児童」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保育の利用児童が規則で定める定員に達しない場合には、その範囲内において保育の利用児童以外の児童(以下「私的契約児」という。)を保育所に入所させることができる。

(退所)

第3条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育に係る者を退所させることができる。

(1) 保護者がこの条例又はこれに基づく規則に従わないとき。

(2) 保護者が保育所の長のする保育上の指示に従わないとき。

(延長保育の実施)

第4条 保育所は、保育の利用児童に対し、午前7時30分から午後6時30分までの保育時間を超えて保育することができる。

(一時預かり事業の実施)

第5条 保育所は、法第6条の3第7項の事業(以下「一時預かり」という。)を行うことができる。

(保育料等)

第6条 保育所に入所する児童(私的契約児及び法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、このうち保護者から同法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に掲げる政令で定める額を限度として規則で定める額を徴収する。

3 私的契約児に係る保育料(以下「利用料」という。)は、子ども・子育て支援法第28条第2項第2号の規定により算定した費用の額とする。

4 午後6時30分を超えて延長保育を利用する児童に係る保育料(以下「延長保育料」という。)は、別表第1のとおりとする。

5 保育所において食事の提供を受ける児童の保護者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を納付しなければならない。

6 前項の給食費は、規則で定める額とする。

7 保護者は、保育料、利用料、延長保育料又は給食費を毎月10日までにその月分を別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、4月分の保育料、利用料、延長保育料又は給食費については、4月30日までに納入しなければならない。

8 一時預かりを利用する児童の保護者は、別表第2に定める保育料及び給食費を利用する日までに納入しなければならない。

(保育料等の減免等)

第7条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、前条に規定する保育料等を減額し、又は免除することができる。

2 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の原則)

第8条 保育所を管理するに当たっては、住民の利便を考慮し、保育の利用の手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項について適正な対応をしなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年穂積町条例第1号)又は巣南町保育・教育センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年巣南町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 平成16年3月31日までの間、第4条第2項ただし書中「4月分」とあるのは「5月分」と、「4月30日」とあるのは「5月末日」とする。

(平成19年12月20日条例第24号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年9月以後に特定教育・保育等を受けた場合の子どものための教育・保育給付及び特定子ども・子育て支援を受けた場合の子育てのための施設等利用給付について適用し、同年8月以前の分については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

階層区分

延長保育料(月額)


被保護者等世帯

0

市町村民税非課税世帯

1,000

上記以外の世帯

3,000

備考

(1) 被保護者等世帯とは、次に掲げる者が属する世帯をいう。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である教育・保育給付認定保護者

イ 法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者

ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者である教育・保育給付認定保護者

(2) 市町村民税非課税世帯は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

別表第2(第6条関係)

区分

一時預かり事業保育料

給食費(間食代込み)

4時間未満

4時間以上

 

0歳児

1,600

3,200

350

1歳児又は2歳児

1,200

2,400

350

3歳以上児

1,000

2,000

300

瑞穂市保育所条例

平成15年5月1日 条例第74号

(令和3年3月16日施行)