○瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月6日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第20条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第21条―第33条)

第4章 特定子ども・子育て支援施設等(第34条―第36条)

第5章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者(第37条―第39条)

第6章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(支給要件)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、60時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 就労証明書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育・保育給付認定の審査及び利用者負担額の算定のために教育委員会が必要と認める書類

(教育・保育給付認定の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 府令第4条の2(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による支給認定証の交付の申請は、支給認定証交付申請書(様式第3号の2)によるものとする。

3 法第20条第4項の支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号の3)とする。

4 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額の通知)

第5条 府令第7条の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6号)とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して教育委員会が適当と認める期間とする。

(利用の申込み)

第7条 教育・保育給付認定子どもの保育の利用の申込みは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書により教育委員会に申し込まなければならない。

(利用の決定)

第8条 教育委員会は、児童福祉法第24条第3項に基づく調整(以下「調整」という。)を行った結果、利用できる保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)があるときは、施設利用決定通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

2 教育委員会は、保育の利用を保留したときは、施設利用保留通知書(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に対し通知し、利用を保留した旨及びその理由等を記載するものとする。

3 教育委員会は、保育の利用期間の満了前に保育の利用児童の保育を必要とする事由の消滅、転出及び死亡等によって保育の利用を解約したときは、解約通知書(様式第9号)を教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

(利用の調整)

第9条 教育委員会は、第7条に規定する保育の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が1の保育所等の利用定員を超える場合にあっては、児童福祉法第24条第3項(附則第73条で読み替える場合も含む。)の規定の例により教育委員会が別に定める基準に基づき利用の調整(以下「調整」という。)を行うものとする。

2 教育委員会は、前項の調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の2第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をしなければならない。

(調整の方法)

第10条 調整は、1の保育所等について、利用の申込みがあった全ての教育・保育給付認定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。

2 1の教育・保育給付認定子どもについて、その教育・保育給付認定保護者が利用を希望する保育所が複数ある場合において、前項の規定により当該教育・保育給付認定子どもが当該複数の保育所等の利用者として決定されることとなったときは、当該教育・保育給付認定子どもは、当該複数の保育所のうち教育・保育給付認定保護者が希望する順位が最も高い1の保育所等の利用者とする。

3 前項の場合において、当該教育・保育給付認定子どもが利用者として決定された保育所以外の保育所等について、その利用者として決定されなかった教育・保育給付認定子どもがあるときは、これらの教育・保育給付認定子どものうちから第1項の規定の例により利用者を決定するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、調整の方法に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(利用の要請)

第10条の2 児童福祉法第24条第3項の規定による児童の利用の要請は、保育の利用要請書(様式第9号の2)により行うものとする。

(副食費の支払免除)

第10条の3 府令第7条第1項第2号の通知は、副食費免除通知書(様式第9号の3)により行うものとする。

(現況の届出)

第11条 府令第9条第1項の届書は、現況届(様式第10号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第12条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第11号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第13条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第12号)とする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消(終了)通知書(様式第14号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第15号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

(利用者負担額)

第18条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもについては0円に、同項第3号に掲げる小学校就学前子どもについては教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ別表に定める基準により算定した額とする。ただし、保育標準時間認定を受ける同号に掲げる小学校就学前子どもであっても、保育時間が17時を超えない場合は、同表に定める保育短時間認定の保育料金とする。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(利用者負担額の減免)

第19条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額等減免申込書(様式第17号)に減免申込みの理由を証する書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項による申込みがあったときは、その実態を調査し、必要と認めるときは事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)に係る利用者負担額から減免を行うものとする。

(日割計算)

第20条 月の中途において入退所の決定を行った場合における利用者負担額の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第21条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第17号の2)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号の3)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号の4)

2 前項の申請に際し、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 前項第2号又は第3号による申請する場合にあっては、就労証明書

(2) 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第17号の5前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項に規定する申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないとき。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等利用給付認定の審査のために教育委員会が必要と認める書類

(施設等利用給付認定の通知等)

第22条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17号の6)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号の7)により行うものとする。

3 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定処分延期通知書(様式第17号の8)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第23条 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第24条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第10号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第25条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第17号の2)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第17号の3)

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第26条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第17号の9)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第27条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第17号の10)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第28条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第17号の11)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第29条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第17号の12)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第17号の13)とする。

(施設等利用費の請求等)

第30条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第17号の14)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第17号の15)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払用)(様式第17号の16)

2 前項の請求に際し、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第17号の17)

(2) 活動報告書(法第7条第10項第8号に掲げる事業を利用した場合)

(3) 支払を証明する領収証

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等利用給付認定の審査及び支払確認のために教育委員会が必要と認める書類

3 教育委員会は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるものとする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第31条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第17号の18)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第17号の19)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第17号の20)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第17号の21)を添付しなければならない。

(施設等利用費の支給)

第32条 教育委員会は、前条の請求書等の提出があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、子ども・子育て支援法施行令第15条の6に規定する額を支給するものとする。

(施設等利用費の返還)

第33条 教育委員会は、施設等利用給付認定保護者及び特定子ども・子育て支援提供者が、偽りその他不正な手段により前条の支給を受けたときは、既に支給した施設等利用費の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第34条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第17号の22)とする。

(確認の変更の届出)

第35条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第17号の23)により行うものとする。

(確認の辞退)

第36条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第17号の24)により行うものとする。

第5章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

(確認の申請)

第37条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第18号)とする。

2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)とする。

(確認の変更に係る申請等)

第38条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第20号)とする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の届書は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第21号)とする。

(確認の辞退)

第39条 法第36条又は第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第22号)により行うものとする。

第6章 雑則

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育・保育給付認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年9月25日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申込書及び申請書は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成27年12月28日教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月23日教委規則第7号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年12月26日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書及び申込書は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(平成29年4月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年12月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定に基づいて提出されている申請書及び申込書は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成30年4月18日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年3月22日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書等は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(令和元年9月5日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている通知書等は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(令和元年9月27日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育・保育給付認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和3年10月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年7月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている様式は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて交付されている様式は、新規則の規定に基づいて交付されたものとみなす。

(令和5年2月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則に基づいて提出されたものとみなす。

(令和5年6月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則の規定は、令和6年度以後の年度分の認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する認定をいう。以下同じ)等に係る手続について適用し、令和5年度以前の年度分の認定等に係る手続については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行の日以後にこの規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の日の前においても行うことができる。

別表(第18条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

保育標準時間認定(H)

保育短時間認定(T)



1

被保護者等世帯

0

0

2

市町村民税非課税世帯

(要支援者等)

0

0

市町村民税非課税世帯

0

0

3

市町村民税所得割合算額

48,600円未満(要支援者等)

5,600

3,600

市町村民税所得割合算額

48,600円未満

11,800

9,800

4

市町村民税所得割合算額

77,101円未満(要支援者等)

5,600

3,600

市町村民税所得割合算額

97,000円未満

17,000

15,000

5

市町村民税所得割合算額

169,000円未満

28,700

26,700

6

市町村民税所得割合算額

301,000円未満

41,600

39,600

7

市町村民税所得割合算額

397,000円未満

46,000

44,000

8

市町村民税所得割合算額

397,000円以上

54,000

52,000

備考

(1) この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条第1項の規定による保育を利用した日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

(2) 被保護者等世帯とは、次に掲げる者が属する世帯をいう。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である教育・保育給付認定保護者

イ 児童福祉法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者

ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者である教育・保育給付認定保護者

(3) 市町村民税非課税世帯は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯をいう。

(4) 市町村民税所得割合算額は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額を(地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)合算した額をいう。

(5) 要支援者等とは、次に掲げる世帯をいう。

ア 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

イ 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

ウ 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(6) 同一世帯において、小学校就学前子どもが2人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に定める金額、第2子の場合はこの表に定める金額の2分の1の金額(10円未満の端数は切り捨てる。)、第3子以降の場合は無料とする。

(7) (6)の規定にかかわらず、市町村民税所得割合算額が97,000円未満の世帯において、教育・保育給付認定保護者が現に扶養している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。)が3人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第3子以降の場合は無料とする。

(8) (6)及び(7)の規定にかかわらず、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯(要支援者等を除く。)において、生計を一にする負担額算定基準者(支給認定保護者に監護される者、支給認定保護者に監護されていた者及び支給認定保護者又はその配偶者の直系卑属(支給認定保護者に監護される者及び支給認定保護者に監護されていた者を除く。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に定める金額、第2子の場合はこの表に定める金額の2分の1の金額(10円未満の端数は切り捨てる。)、第3子以降の場合は無料とする。

(9) (6)(7)及び(8)の規定にかかわらず、市町村民税非課税世帯若しくは市町村民税均等割額のみが課税されている世帯又は市町村民税所得割合算額が77,101円未満の要支援者等において、生計を一にする負担額算定基準者の利用者負担額は、この表を適用する児童が第1子の場合はこの表に定める金額、第2子以降の場合は無料とする。

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瑞穂市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年3月6日 教育委員会規則第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月6日 教育委員会規則第4号
平成27年9月25日 教育委員会規則第15号
平成27年12月28日 教育委員会規則第17号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号
平成28年5月23日 教育委員会規則第7号
平成28年12月26日 教育委員会規則第10号
平成29年4月7日 教育委員会規則第1号
平成29年12月26日 教育委員会規則第4号
平成30年4月18日 教育委員会規則第7号
平成31年2月26日 教育委員会規則第2号
平成31年3月22日 教育委員会規則第6号
令和元年9月5日 教育委員会規則第9号
令和元年9月27日 教育委員会規則第11号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号
令和3年6月29日 教育委員会規則第8号
令和3年10月29日 教育委員会規則第9号
令和4年7月25日 教育委員会規則第3号
令和5年2月22日 教育委員会規則第2号
令和5年6月30日 教育委員会規則第6号