○瑞穂市一時預かり事業実施要綱

平成22年10月29日

教育委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市保育所条例(平成15年瑞穂市条例第74号。以下「条例」という。)第5条に定める一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対する保育

(2) 緊急保育サービス事業 保護者等の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(3) 私的理由やその他の事由による保育サービス事業 保護者の育児疲れ解消等の個人的な理由やその他の事由(学校行事その他各種団体行事等への参加を目的とする事由は除く。)により一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(実施施設)

第3条 事業を実施する保育所(以下「事業実施施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 別府保育所

(2) 牛牧第2保育所

(3) 中保育・教育センター

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、保育所又は幼稚園へ入所していない小学校就学前の児童で、かつ、入所時の年齢が10箇月以上の児童とする。

(利用定員)

第5条 1日当たりの事業実施施設の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 別府保育所 おおむね10人程度

(2) 牛牧第2保育所 おおむね6人程度

(3) 中保育・教育センター おおむね3人程度

(保育期間)

第6条 事業実施施設における保育期間は、非定型的保育サービスのみで利用する場合は、週3日を限度とし、その他の場合は、1月につき14日以内とする。

(保育態容)

第7条 事業実施施設における保育は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)等に定めるところに準じ、利用児童のみの混合保育又は入所児童との交流保育により行うものとする。

(保育時間等)

第8条 事業実施施設における保育時間は、午前8時30分から午後4時まで(土曜日は正午までとする。)を原則とするが、事業実施施設の長(以下「所長」という。)が特に必要と認めた場合は、利用児童の保護者の勤務の状況等に応じて保育時間を延長することができるものとする。ただし、12月29日から1月3日まで及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、事業を実施しないものとする。

2 延長することができる保育時間は、午後4時から午後5時までの範囲内とする。ただし、土曜日の延長は行わない。

3 前項の規定にかかわらず、所長が認めた場合は、更に保育時間を延長することができる。

(申込手続)

第9条 一時預かりを希望することが見込まれる者は、あらかじめ一時預かり事業施設利用登録票(様式第1号)により、所長に登録するものとする。ただし、登録できる事業実施施設は1箇所のみとする。

2 児童の保護者は、事業実施施設を利用しようとするときは、あらかじめ1箇月分の申込みを利用月の前月15日までに一時預かり事業施設利用申込書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると所長が認めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、当日利用することを必要とするときは、一時預かり事業施設利用申込書(当日利用)(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

4 保育時間の延長を必要とする場合は、その都度、一時預かり事業長時間保育申込書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

(確認及び承諾)

第10条 所長は、前条の申込みがあったときは、速やかにその申込みに係る保育の要否及び事業の状況を確認し、利用承諾又は不承諾をするものとする。

(登録)

第11条 所長は、前条の規定により承諾した児童を一時預かり事業施設利用登録者名簿(様式第5号)に登録し、一時預かり事業利用児童月表(様式第6号)に利用状況を記録するものとする。

(保育実施の解除)

第12条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時的保育施設の利用の承諾を解除することができる。

(1) 虚偽の申込みその他の不正な手続により承諾を受けたとき。

(2) 条例に基づく規定に違反したとき。

(3) その他保育所の管理上支障があるとき。

(保育料の免除)

第13条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)の児童が事業実施施設を利用する場合は、保育料を免除することができる。

2 免除を受けようとする利用児童の保護者は、必要書類を添付し、一時預かり事業保育料免除申請書(様式第7号)を瑞穂市長に提出しなければならない。

3 瑞穂市長は、前項による保育料免除申請があったときは、当該申請者に対し一時預かり事業保育料免除決定(却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(記録)

第14条 所長は、利用児童の保育の経過を記録する保育記録を備えるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、瑞穂市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、瑞穂市一時預かり保育事業実施要綱等を廃止する告示(平成22年瑞穂市告示第146号)第1号による廃止前の瑞穂市一時預かり事業実施要綱(平成15年瑞穂市告示第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年8月6日教委告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月26日教委告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示のために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(令和3年6月29日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市就学援助事業実施要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市一時預かり事業実施要綱

平成22年10月29日 教育委員会告示第21号

(令和3年6月29日施行)