○瑞穂市私立保育所等施設整備補助金交付要綱
平成22年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉の向上を図るため、市が行う保育所の施設整備事業に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 市長は、次に掲げる私立保育所等を運営する者又は設置を予定している者が、保育所等の新築、増築、改築及び施設整備(以下「建設等」という。)のうち市長が適当と認める事業を行うときは、当該事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)により認定を受けた保育所又は認可を受けた幼保連携型認定こども園
(3) 法第34条の15第2項の規定により認可を受けた小規模保育事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国の交付金等の基準に基づき建設等に要する経費の4分の3以内の額を限度とし、市長が定めるものとする。ただし、国、県、その他公共団体等からの補助金の交付を受ける場合は、その補助金の額を控除した額とする。
(補助事業の実施報告)
第4条 補助金交付の決定の通知を受け取った申請者は、補助事業が完了した場合には、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)第9条に規定する補助事業実施報告書に次に掲げる書類を添付し、すみやかに提出しなければならない。
(1) 事業完了届
(2) 完成写真及び図面
(3) 工事等関係契約書及び法人許可書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第5条 補助金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該補助金の交付を受けて整備した施設等を市長の承認を受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(委任)
第6条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 瑞穂市社会福祉法人保育所整備費補助金交付要綱(平成17年瑞穂市告示第88号)は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年3月27日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年2月10日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。