○瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱
平成18年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、私立保育所等の管理運営に寄与し、児童福祉の推進を図るため交付する私立保育所等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、次に掲げる私立保育所等を運営する者又は設置を予定している者とする。
(1) 法第35条第4項の規定により認可を受けた保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)により認定を受けた保育所又は認可を受けた認定こども園
(3) 法第34条の15第2項の規定により認可を受けた小規模保育事業
(補助対象事業等)
第3条 補助金の種類、補助要件、算定基準等は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 実績報告書は、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年7月31日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市私立保育所補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月27日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月19日告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日以降に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成25年3月31日以前に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日告示第204号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年2月10日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月18日告示第218号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月18日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(保育環境改善等事業補助金の項に係る部分に限る。)は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱の規定は、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年7月27日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月14日告示第225号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月17日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市私立保育所等補助金交付要綱の規定は、令和4年2月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助金の種類 | 補助要件 | 算定基準 | 補助金の請求 |
低年齢児保育促進事業補助金 | 低年齢児保育のための保育士を年度当初から加配し、当該年度の5月初日から3月初日までの間、保育士配置基準で1.0以上の保育士加配が必要となる数の低年齢児が入所した市内所在の認定こども園及び保育所 | 岐阜県児童福祉等対策事業補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)別表3項の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内 | 年2回 |
利用者支援事業補助金 | 利用者支援事業を実施する市内所在の保育所等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙第3欄に定める基準額の範囲内 | 年2回 |
延長保育対策費補助金 | 延長保育事業を実施する市内所在の保育所等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙第3欄に定める基準額の範囲内 | 年2回 |
一時預かり事業費補助金 | 一時預かり事業を実施している保育所等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙第3欄に定める基準額の範囲内 | 年2回 |
地域子育て支援センター事業費補助金 | 地域子育て支援センター事業を実施する市内所在の保育所等 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙第3欄に定める基準額の範囲内 | 年2回 |
運営費補助金 | 市内所在の保育所等で保育事業を実施するに必要な運営費用 | 市長が別に定めるところにより算定した額の範囲内 | 事業等を実施した月の翌月10日までに実施相当分を超えない額 |
療育支援体制強化事業費補助金 | 療育支援補助者を配置する認定こども園及び保育所 | 岐阜県療育支援体制強化事業費補助金交付要綱別表に定める基準額の範囲内 | 年2回 |
保育所等業務効率化推進事業費補助金 | 保育士の業務負担を軽減するため、①保育に関する計画・記録に関する機能、②園児の登園及び降園の管理に関する機能及び③保護者との連絡に関する機能を有するシステムを導入する市内所在の保育所等 | 保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)及び保育所等事故防止推進事業分)交付要綱別表に掲げる基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額の4分の3の範囲内 | 事業完了後 |
保育体制強化事業補助金 | 保育支援者を配置する認定こども園及び保育所 | 県補助金交付要綱別表5項2号の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内 | 年2回 |
保育環境改善等事業補助金 | 利用児童にとっての保育環境の改善を図るため、必要な機器の購入等を行う保育所等(新型コロナウイルス感染症対策として行うものに限る。) | 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める基準額の範囲内 | 事業完了後 |
保育補助者雇上強化事業補助金 | 保育補助者の雇上げを行う保育所等 | 県補助金交付要綱別表5項1号の知事が別に定めるところにより算定した額の範囲内 | 年2回 |
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 | 保育士、幼稚園教諭等の処遇改善を行う保育所等 | 令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱別表に定める基準額の範囲内 | 事業完了後 |