○瑞穂市総合センター条例
平成15年5月1日
条例第71号
(設置)
第1条 市民の福祉及び健康の増進、生涯学習の推進並びに文化の振興を図るため、瑞穂市総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市総合センター
位置 瑞穂市別府1283番地
(施設)
第3条 総合センターに次の施設を置く。
(1) 瑞穂市福祉センター
(2) 瑞穂市保健センター
(3) 瑞穂市生涯学習センター
(事業)
第4条 瑞穂市福祉センターは、次の事業を行う。
(1) 市民の福祉の増進に関する事業
(2) 生活、健康、身上等の各種相談に関すること。
(3) 社会福祉団体の育成及び活動の促進を図る事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 瑞穂市保健センターは、次の事業を行う。
(1) 市民の保健計画の推進に関すること。
(2) 市民の健康づくりの推進に関すること。
(3) 総合的な健康相談、健康教育、健康診査、検診及び予防接種に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
3 瑞穂市生涯学習センターは、次の事業を行う。
(1) 生涯学習情報の提供及び推進に関すること。
(2) 市民のふれあい文化交流に関すること。
(3) 芸術文化活動に必要な施設の提供及び芸術文化鑑賞の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 総合センターに館長を、第3条に掲げる施設に施設の長及びその他必要な職員を置くことができる。
(入館の禁止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、総合センターへの入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品等を携帯する者
(3) その他総合センターの管理上支障がある者
(設備等の使用)
第7条 市長は総合センターの施設、設備及び備品(以下「設備等」という。)をその目的を妨げない限度において目的外に使用させることができる。
(利用の許可)
第8条 総合センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、総合センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合センターの利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が総合センターの設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 総合センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第11条 利用者は、総合センターを利用するに当たって、設備等に特別な設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 利用者が許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第16条 利用者は、利用が終わったときは、速やかに当該設備等を原状に回復しなければならない。第12条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第17条 利用者が故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町総合センター条例(平成6年穂積町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(読み替え規定)
3 平成15年5月1日から同年6月30日までの間、第18条中「社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人穂積町社会福祉協議会」とする。
附則(平成17年12月26日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月18日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
区分 | 使用料 | |||||
午前9時から午後0時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | 全日 | |||
1階 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
大ホール | 平日 | 21,600 | 24,700 | 37,200 | 83,500 | |
休日 | 28,900 | 33,000 | 49,600 | 111,500 | ||
楽屋1 | 1,000 | 1,100 | 1,700 | 3,800 | ||
楽屋2 | 600 | 600 | 900 | 2,100 | ||
楽屋3 | 600 | 600 | 900 | 2,100 | ||
2階 | 多目的ホール | 4,300 | 5,000 | 7,400 | 16,700 | |
3階 | 栄養指導室・調理実習室 | 2,900 | 3,300 | 5,000 | 11,200 | |
4階 | リハーサル室 | 1,400 | 1,700 | 2,400 | 5,500 | |
和室研修室 | 3,400 | 4,000 | 6,000 | 13,400 | ||
創作室1 | 1,400 | 1,700 | 2,400 | 5,500 | ||
創作室2 | 1,400 | 1,700 | 2,400 | 5,500 | ||
OA研修室 | 2,100 | 2,400 | 3,700 | 8,200 | ||
5階 | 第1会議室 | 1,400 | 1,700 | 2,400 | 5,500 | |
第2会議室 | 1,400 | 1,700 | 2,400 | 5,500 | ||
第3会議室 | 1,400 | 1,700 | 2,400 | 5,500 | ||
第4会議室 | 2,900 | 3,300 | 5,000 | 11,200 | ||
修養室 | 1,400 | 1,700 | 2,400 | 5,500 |
備考
1 この表において「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
2 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。
(1) 入場料等が1人当たり3,000円以下の場合 100分の50
(2) 入場料等が1人当たり3,000円を超える場合 100分の100
3 利用者が、営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させる場合は、使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。
4 4階の和室研修室を仕切って利用する場合の使用料は、使用料にその割合を乗じて得た額とする。
5 利用時間が、この表に区分する利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
6 使用料を算出する際に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第2(第13条関係)
区分 | 使用料 |
備品及び附属設備 | 1件につき1回10,000円以内で市長が定める額 |
備考 1件とは1品目又は1式をいい、1回とは別表第1に規定する一の時間区分(全日の時間区分を除く。)における利用をいう。