○瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例

平成21年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく、放課後児童健全育成事業を実施するため、保護者等が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、瑞穂市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定の確保

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の形成

(4) 家族や地域での遊びの環境づくりへの支援

(5) 児童の遊びの活動状況の把握並びに家庭との日常的な連絡及び情報交換の実施

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(設置)

第3条 市長は、原則として小学校区ごとに、必要と認めるクラブを設置する。

(指導員)

第4条 クラブに瑞穂市放課後児童クラブ指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、保育士の資格又は教諭の免許を有する者とする。

(対象児童)

第5条 対象児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 市内の小学校に就学する児童

(2) 保護者等のいずれもが、労働等により昼間家庭にいないため、保護者等の保護を受けることができない児童

(3) クラブの利用日数が1月につき15日以上継続的に見込まれる児童。ただし、第9条第4項に規定する長期休業日のみ利用する児童の場合は、この限りでない。

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童

(利用の承諾)

第6条 クラブを児童に利用させようとする保護者等は、市長に利用申込みをし、その承諾を受けなければならない。この場合において、市長は必要があると認めるときは、関係者から意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する児童は、クラブを利用することができない。

(1) 身体虚弱等のためクラブの利用に堪えないと認められる者

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に規定する感染症を有する者

(3) その他クラブ管理運営上支障のおそれがあると認められる者

(利用の取消し)

第8条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童が対象となる資格を欠くに至ったとき。

(2) 保護者等が第9条に規定する保育料を納入しないとき。

(3) その他クラブ管理運営上支障のおそれがあると認めたとき。

(保育料)

第9条 クラブを利用する児童の保護者等は、保育料を規則で定める日までに納付しなければならない。

2 保育料は、児童一人あたり月額8,000円とする。

3 クラブの開設時間を延長して実施する保育に係る保育料(以下「延長保育料」という。)は、規則で定める午前の時間帯において開設時間を延長して実施する保育(以下「午前延長保育」という。)にあっては児童一人あたり月額120円、規則で定める午後の時間帯において開設時間を延長して実施する保育(以下「午後延長保育」という。)にあっては児童一人あたり月額1,600円とする。

4 前2項の規定にかかわらず、瑞穂市立小中学校管理規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第8号)第4条の2第2項第4号から同項第6号までに規定する休業日の期間(以下「長期休業日」という。)のみ利用する場合の児童一人あたりの保育料は、次のとおりとする。

開設日

保育料

延長保育料

午前延長保育

午後延長保育


学年始休業日の期間

3,000

150

150

夏季休業日の期間

17,000

950

950

冬季休業日の期間

3,500

150

150

学年末休業日の期間

2,500

150

150

5 前3項の規定にかかわらず、土曜日を利用する場合の児童一人あたりの保育料は、次のとおりとする。

開設日

保育料

延長保育料

午前延長保育

午後延長保育


土曜日

月額 2,000

月額 150

月額 150

6 クラブを利用する児童の保護者等は、月の途中において、利用を開始し、若しくは中止し、利用日に欠席し、又は利用を取り消された場合でも、当該月分の保育料全額を納付しなければならない。長期休業日のみ利用する場合も同様とする。ただし、市長は、保護者等の責めに帰すことのできない事由により、クラブの開設ができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(減免等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、保育料の全部若しくは一部を免除し、又は納期限を延長することができる。

(委託)

第11条 市長は、適切に事業が実施できると認められる者に、事業の一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第27号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

瑞穂市放課後児童健全育成事業実施条例

平成21年3月26日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月26日 条例第1号
平成21年6月17日 条例第13号
平成24年9月28日 条例第17号
平成26年9月26日 条例第27号
平成26年12月25日 条例第33号