更新日:2023年10月16日
マイナンバー(個人番号)通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。したがって、通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
- 氏名、住所等の記載事項変更手続き
- 新規交付、再交付手続き
通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と完全一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明するには、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。住民票は同一世帯の方であれば即日発行可能ですが、マイナンバーカードの発行は1か月から1か月半程かかりますので、なるべく早く取得されることをお勧めします。
マイナンバーカードの申請についてはこちら→マイナンバーカードの申請について
通知カード廃止(令和2年5月25日)以降マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から取得までに1か月から1か月半程かかります)
- マイナンバー入りの住民票(同一世帯の方であれば即日取得可能)
- 通知カード(氏名、住所等が最新のもの)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」により行われます。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。