更新日:2019年7月8日

郵便投票の方法

 郵便等による不在者投票については、対象者が拡大されています。代理記載制度もあります。
   身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は、介護保険証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票するには、郵便等投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。

郵便等による不在者投票の対象者

手帳等の種類

障がいの種類・程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹・移動機能の障がい

1級 もしくは 2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級 もしくは 3級

免疫・肝臓の障がい

1級 ~ 3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症 ~ 第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症 ~ 第3項症

介護保険証

要介護者

要介護5

 ※  詳細な資格基準については、選挙管理委員会までお尋ねください。

郵便投票証明書の交付申請

  投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、瑞穂市(名簿登録地)の選挙管理委員会に申請します。  

    → この場合の申請書は下記のファイルを選択してください

代理記載制度

  郵便による不在者投票ができる人の内、自ら投票の記載をすることのできない人で、身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障がいが1級又は戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障がいが特別項症~第2項症までの人は、あらかじめ届け出た人(代理記載人)により、その人に投票に関する記載をさせることができます。

→この場合の申請書は下記のファイルを選択してください

郵便等投票証明書の申請

郵便等投票証明書の交付申請書には、本人が署名し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険証を添付してください。
  代理記載をさせることができる人は、代理記載人(※必ず選挙権を有すること)を定めその者の氏名、住所、生年月日を届け出なければなりません。なお、代理記載人は、代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書を添えなければなりません。この場合は申請人の署名の必要はありません。

郵便等投票証明書の期限

交付の日から7年ですが、要介護者に係る証明書は要介護認定の有効期限の末日までです。 

投票用紙の請求

各選挙ごとに、投票用紙の請求書に必要事項を記載し、必ず郵便等投票証明書を添付して選挙期日(投票日)前4日までに選挙管理委員会へ郵送等により届けてください。

投票方法

選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒を郵送します。投票用紙に記載し、内封筒に入れ外封筒に投票用紙に記載した場所、氏名を自書し、同封の返信用封筒により選挙管理委員会へ郵送してください。なお、代理記載人の申請をされた方は、代理記載人が、投票記載場所、投票者氏名、代理記載人の署名をしてください。