更新日:2016年8月19日

 選挙期日(投票日)前の投票であっても、
 一定の事由に該当すれば、選挙期日における投票と同様の方法で投票できます。

(1)投票期間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
 

(2)期日前投票ができる方

 選挙期日(投票日)に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど
 下記のような一定の事由に該当すると見込まれる方
 (一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。)
  • 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある方
  • レジャー等のため、自分が住んでいる投票区の区域外に旅行、滞在する方
  • 病気、出産、身体の障害等のため、歩行が困難な方
  • 選挙人名簿に登録されている市町村の区域外の住所に居住している方
    ※知事または県議会議員の選挙については、「引き続き岐阜県内に住所を有する旨」の証明書を提示するか確認を受ける必要があります。
       ただし、市長または議会の議員の選挙については、投票できません。 

(3)投票場所

 期日前投票所 (瑞穂市役所 穂積庁舎 北舎1階)
 

(4)投票時間

 午前8時30分から午後8時まで 
 

(5)投票手続き

 基本的に、選挙期日の投票所における投票と同じです。