更新日:2023年7月6日

 市民のみなさんから選挙に関してよくあるお問い合わせについてまとめました。 

選挙権がある人は投票できるの? 

 選挙権のある人でも、瑞穂市の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、各々1日(同日が休日の場合には直後の日)に行われ、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上瑞穂市の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。
 その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

引っ越したときは、どこで投票するのですか? 

  投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
  他市区町村に転居した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転居先の瑞穂市では投票ができないことになります。
  また、転居前の瑞穂市で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市区町村ではまだ登録されませんので、現在お住まいの市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。 

お知らせはがきが届きましたが、どうすればよいですか?

 市外へ転出し、瑞穂市の選挙人名簿に登録されている方は、お知らせはがきが届きます。
 お知らせはがきをご持参いただき、期日前投票(瑞穂市役所)、記載してある瑞穂市の投票所で投票してください。
 または、現在お住まいの市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。 

 期日前投票所

 所在地

 期日前投票ができる期間

 期日前投票ができる時間

  瑞穂市役所
 (穂積庁舎)
  第2庁舎
 瑞穂市別府1288番地  選挙の期日の公示または告示があった日の翌日~選挙の期日の前日まで  午前8時30分から午後8時まで

 期日前投票の手続き 

  1. 宣誓書に生年月日等の必要事項を記入する。
  2. 宣誓書を受付に提出する。
  3. 選挙人名簿の登録が確認されたら、投票用紙を受け取る。
  4. 投票記載台で投票用紙を記入する。
  5. 投票箱に直接投函する。

ご注意 

 期日前投票を行う日には、まだ選挙権を有しない人(例えば、投票日(選挙期日)までには18歳になるものの、期日前投票を行う日には未だ17歳である人など)は、期日前投票をすることができないため、「不在者投票」の方法で投票することになりますので、市役所選挙管理委員会事務局までお越しください。

投票所の入場券が届かないときや、紛失したときは?

 投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
 ですから、入場券が届いていない場合や紛失してしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。 

補欠選挙が行われる場合と、繰上補充が行われる場合は、どう違うの?

 衆議院、参議院、都道府県議会、市町村議会でそれぞれ異なります。
 地方議会選挙の場合について「補欠選挙」は、主に、議会において欠員が出た場合に行われる選挙です。
 都道府県議会においては、定員が複数の選挙区で2 人以上の欠員が出た時、または定員が1 人の選挙区で欠員が出た時に行いますが、いくつかの条件を満たさないと実施されません。
 市町村議会においては、欠員が定員の6 分の1 を超えた時に補欠選挙が行われますが、市町村長の選挙等が行われる場合、選挙の告示前(市町村議の場合は選挙の告示の日前10 日)までに欠員があれば、同時に補欠選挙(便乗選挙)が行われます。

 上記以外にも、条件により実施されない場合もあります。

 「繰上補充」は、当選者が死亡したり辞職した場合に、次点の方が繰り上がりとなることです。(当選人が議員又は長の身分を取得する前又は、取得した後では異なります)

 (議員又は長の身分を取得した後、欠員が生じた場合)

 都道府県議会、市町村議会では、選挙期日後3 ヶ月以内に欠員となった場合は、当該選挙区において次点の法定得票に到達した候補者が繰上補充となります。
 議会の議員や長が欠け又は退職の申立てがあった場合で、選挙期日後3 ヶ月経過後に欠員が生じた場合は、当該選挙に同点者があれば同点者から繰上補充します。

 上記の場合においては、当選人の条件を満たさないと繰上補充の実施はありません。