更新日:2022年3月24日

政治活動事務所用看板の証票交付について

 政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名を類推できる事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板の類を掲示する場合は、対象の選挙(以下参照)を管理している瑞穂市選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板の類に表示(貼付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。

 なお、証票は4年ごとに更新が必要です。

 

瑞穂市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
  • 瑞穂市長選挙
  • 瑞穂市議会議員選挙

 

証票の交付申請

  政治活動事務所用看板の証票交付申請は、所定の様式に必要事項を記入の上、瑞穂市選挙管理委員会(瑞穂市役所総務課内)に提出してください。

 なお、後援団体は、岐阜県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されている必要があります。また、証票の交付申請の際には、岐阜県選挙管理委員会に届出した政治活動団体の登録がわかる書類及び規約等が必要です。政治活動団体の届出については、岐阜県選挙管理委員会HPをご覧ください。

 

認められている立札や看板などの規格

 公職の候補者や候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推できる事項、又はその後援団体の名称を表示する立札や看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件を全て満たさなければなりません。

  1. 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札や看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)まで(表1参照)
  2. 1つの事務所につき2枚まで
  3. 縦150 cm以内(脚付きのものは、脚の部分を含む。)、横40 cm以内であること(図1参照)
  4. 瑞穂市選挙管理委員会が交付する証票が表示されていること
  5. 政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)

表1 交付できる証票の枚数(単位:枚)

選挙の種類  候補者   後援団体 合計
 瑞穂市長選挙 6  6 12
 瑞穂市議会議員選挙  6   6 12

 

図1 立札や看板の大きさ

立札・看板大きさ

禁止・注意事項

  • 事務所から離れた場所や自動車などに取り付けることはできません。
  • あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光を使用したものは使用できません。
  • 看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要となります。
  • 構造上、立札や看板と認められないもの(三角柱、あんどん型など)は、使用できません。
  • 設置する場所は事務所に限られ、道路端・農地・駐車場などに置くことはできません。
  • 選挙運動にわたるものであってはいけません。ただし、スローガンを書き込む場合は、選挙運動とみなされないものに限り認められます。 例)○○党公認○○○○などの記載、投票を依頼するキャッチフレーズなど
  • 選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。また、当該期間中は、証票交付事務も行いません。

 

立札や看板の使用例
  • 立札や看板の定義に関するもの

図2

 使用例1

  1. あんどんや提灯等の電気を通じたものは使用できません。
  2. 板を3枚組み合わせて、三角柱にしたものは、広告塔と認められるため使用できません。
  3. 扉に直接記載したものでも、規格内の看板としての区分が明確であれば使用できます。 

 

  • 立札や看板の類および掲示場所に関するもの

図3

使用例2 

  1. 表裏両面を使用する場合は、2枚と計算されます。したがって、証票はそれぞれ貼り付けなければなりません。
  2. 異なる後援団体が、1枚の看板を共有使用した場合は、それぞれの団体について、1枚の看板を使用しているものとなります。したがって、それぞれの団体で証票交付を受ける必要があります。
  3. 同一の場所に2つ以上の事務所がある場合は、それぞれ事務所としての実態を有するに限り、各2枚の立札や看板の類を掲示することができます。
  4. 記載内容、大きさ、使用の態様から見て、後援団体の政治活動のために用いられていると認められる場合には、掲示できません。なお、場合によっては、公職選挙法第129条、第146条に抵触することがあります。

 

  • 立札や看板の規格に関するもの

図4

使用例3

  1. 立札や看板の寸法は、一体となった全体の寸法で測るため、立札や看板に脚をつけた場合は、脚の部分も含めて150 cm以内でなければいけません。
  2. 2枚の看板を合わせて使用する場合でも、これが一体となって1枚の看板の実態を有するときは、たとえ証票を2枚貼り付けたものであっても規格の制限に違反することとなります。
  3. 窓ガラスに紙、テープ等で表示したものは、これが窓ガラスと一体となる場合は、看板に関する規定の適応を受けます。

 

証票の再交付申請

 証票を紛失した場合は、証票再交付申請書を提出してください。また、汚損や破損した場合は、当該証票を添付の上、証票再交付申請書を提出してください。

 

看板の異動

 立札や看板などの場所を異動する場合は、交付済証票に係る異動届を瑞穂市選挙管理委員会(瑞穂市役所総務課内)に提出してください。ただし、再交付申請書の提出がある場合は除きます。

 

証票の返還

 次の事項に該当する場合は、速やかに証票を返還してください。

  • 立札や看板などの類を掲示する必要がなくなったとき
  • 交付されている証票の選挙の種類を変更するとき(市長選挙→市議会議員選挙、市議会議員選挙→市長選挙)
  • 公職の候補者ではなくなったとき
  • 公職の候補者の後援団体ではなくなったとき
  • 後援団体が解散したとき(廃止届の提出は、岐阜県選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付すること)

 

罰則

 証票交付の手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、事務所の実態がないところへの掲示(たとえ証票がつけてあった場合でも)などは、公職選挙法第243条の違反により2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金となります。

 

その他手続き

  • 政治活動団体の届出申請

   岐阜県選挙管理委員会

   〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1(岐阜県庁内)

   TEL:058-272-1111

   HP:岐阜県選挙管理委員会HP