更新日:2021年8月23日
骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で予防接種の再接種を受ける方に対して、再度の予防接種に要する費用を助成します。
接種対象者 以下の(1)~(3)すべてに該当する方
(1)骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2)再接種を受ける日及び助成の申請を行う日において、瑞穂市内に居住し、かつ、瑞穂市に住民票(住民登録)があること。
(3)接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること。
助成の対象となる予防接種 以下の(1)~(3)にすべてに該当する場合
(1)予防接種法に規定するA類疾病に係るもの
- B型肺炎
- ヒブ
- 小児の肺炎球菌
- 結核(BCG)
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス感染症
- 水痘
- MR(麻しん・風しん)
- 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ))
(2)使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるものであること。
(3)再接種の年齢が、下表の年齢に該当していること。
予防接種の種類 |
年齢 |
結核(BCG) |
4歳未満 |
小児の肺炎球菌 |
6歳未満 |
ヒブ |
10歳未満 |
四種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎・破傷風) |
15歳未満 |
B型肝炎 MR(麻しん・風しん)・水痘・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症 |
20歳未満 |
助成対象者
助成の交付の対象となる方は、接種対象者の保護者(親権を行うかた又は後見人)です。
助成金額
助成金の額は、再接種に要した費用です。(ただし、接種日の属する年度において、市が定期予防接種の実施のために医療機関と締結する委託契約に定める単価(消費税及び地方消費税の額を含む。)を上限とします。)
助成金の交付申請・手続きの流れ
※再接種を受ける前に必要な手続きがあります。以下記載の「手続きの流れ」 をご確認ください。
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申請書類
・特別の理由による任意予防接種に関する医師意見書(pdf 255KB)
・特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(pdf 256KB)
・特別の理由による任意予防接種費用助成金交付請求書(pdf 78KB)
・特別の理由による任意予防接種費用助成金変更申請書(pdf 226KB)