更新日:2020年8月14日
「生産性向上特別措置法」による固定資産税の特例措置
平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法により、市が認定した先端設備等導入計画に基づいて事業者が取得した設備(償却資産)について、対象資産にかかる固定資産税が3年間ゼロとなります。
それに加え、令和2年4月30日の法改正により、特例適用期間が2年間の延長され、対象となる資産に事業用家屋と塀や看板、受変電設備などの構築物が追加されました。
それに伴う特例措置の取り扱いについては、以下のとおりです。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主・中小企業者のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた後に設備等を導入した者
対象資産
先端設備等導入計画に基づいて、新規取得またはファイナンス・リース取引により新規導入した生産性向上に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備
【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期ほか)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
令和2年4月30日の法改正により追加されたもの
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(120万円以上/設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上の設備とともに導入されたもの)
適用期間
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得したもの
課税標準の特例について
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、事業用家屋あるいは対象設備に係る固定資産税の課税標準をゼロとする
事業用家屋の特例適用について
事業用家屋について特例を受ける場合、以下の要件を満たしていることを認定経営革新等支援機関で確認を受け、市町村への計画申請時に確認書を添付する必要があります。
(1)先端設備等導入計画に新築予定の家屋が盛り込まれていること
(2)新築の家屋であること
(3)家屋に先端設備が設置されること
(4)設置される設備の取得価額の合計金額が300万円以上であること
なお、計画申請等に関しては商工農政観光課(巣南庁舎1階)にお問い合わせください。
添付書類
- 中小事業者等が取得もしくは所有権移転リース(中小事業者等が納税する場合)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 工業会の証明書(写)
- 所有権移転外リースもしくは所有権移転リース(リース会社が納税する場合)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 工業会の証明書(写)
- リース契約書(写)
- 固定資産税軽減計算書(写)
- 事業用家屋の固定資産税軽減を申請する場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書(写)
- 家屋見取り図(写)(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
- 設備等の購入契約書(写)(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)
※特例適用を受ける場合は、次の申請書に必要事項を記入し、上記添付書類と申請書を償却資産の申告期限までに税務課まで提出してください。
償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(pdf 128KB)
事業用家屋にかかる課税標準の特例適用申請書(pdf 127KB)