更新日:2023年8月24日
固定資産に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
地方税の軽減の特例措置について自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みである「わがまち特例制度」は以下の設備が対象となりました。瑞穂市税条例において、各特例措置の軽減割合を下記のとおり定めており、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、該当する軽減割合を乗じたものを課税標準額として算出しています。
1.水質汚濁防止法に係る汚水又は廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)
- 対象資産 水質汚濁防止法に規定する「特定施設」「指定地域特定施設」を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液処理施設
- 取得時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
2.大気汚染防止法に係る指定物質の排出又は飛散の抑制施設(旧地方税法附則第15条第2項第2号)
- 対象資産 大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同法に定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設(中小事業者等が取得したものに限る)
- 取得時期 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
3.下水道法に係る下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)
- 対象資産 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設(例:PH調整槽、加圧浮上分離装置など)
- 取得時期 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:5分の4(課税標準額の5分の1を減額します)
4.特定都市河川浸水被害対策法に係る雨水貯留浸透施設(旧地方税法附則第15条第8項)
- 対象資産 特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水を一時的に貯留しまたは地下に浸透させる機能を有する施設(例:浸透性舗装、浸透ます、浸透トレンチ、貯留施設など)
- 取得時期 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)
※現在、瑞穂市には特定都市河川浸水被害対策法に規定する特定都市河川がないため、特例措置の対象となる施設などはありません。
5.都市再生特別措置法に係る公共施設(地方税法附則第15条第14項)
- 対象資産 都市再生特別措置法に規定する認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産(特定都市再生緊急整備地域における認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産)
- 取得時期 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:5分の3(課税標準額の5分の2を減額します)
【特定都市再生緊急整備地域における課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)】
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
6.津波対策の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第21項)
- 対象資産 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において津波対策の用に供する償却資産
- 取得時期 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から4年度分
※現在、瑞穂市内には推進計画地区として指定されている地区がないため、特例措置の対象となる施設などはありません。
7.指定避難施設の用に供する家屋(地方税法附則第15条第24項第1号)
- 対象資産 津波防災地域づくりに関する法律の規定による指定避難施設の用に供する家屋のうち指定避難用部分に関するもの
- 取得時期 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
8.協定避難施設の用に供する家屋(地方税法附則第15条第24項第2号)
- 対象資産 津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に係る協定避難施設の用に供する家屋のうち協定避難用部分に関するもの
- 取得時期 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
9.協定避難施設の用に供する家屋(地方税法附則第15条第24項第3号)
- 対象資産 津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に係る協定避難施設の用に供する家屋のうち協定避難用部分に関するもの
- 取得時期 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
10.指定避難施設の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第23項第1号)
- 対象資産 津波防災地域づくりに関する法律の規定による指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令に定めるもの
- 取得時期 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
11.協定避難施設の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第23項第2号)
- 対象資産 津波防災地域づくりに関する法律の規定による管理協定に係る協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令に定めるもの
- 取得時期 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
12.特定再生可能エネルギー発電設備に係る太陽光発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号イ)
- 対象資産 経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電設備、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置 で総務省令で定める規模未満のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
13.特定再生可能エネルギー発電設備に係る風力発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ロ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
14.特定再生可能エネルギー発電設備に係る地熱発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ハ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
15.特定再生可能エネルギー発電設備に係るバイオマス発電設備(地方税法附則第15条第25項第1号ニ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
16.特定再生可能エネルギー発電設備に係る太陽光発電設備(地方税法附則第15条第25項第2号イ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
17.特定再生可能エネルギー発電設備に係る風力発電設備(地方税法附則第15条第25項第2号ロ)
- 対象資産 経済産業省の固定価格買取認定制度を受けておらず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電設備、制御装置、直交変換装置、系統連係用保護装置 で総務省令で定める規模以上のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
18.特定再生可能エネルギー発電設備に係る水力発電設備(地方税法附則第15条第25項第2号ハ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:4分の3(課税標準額の4分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
19.特定再生可能エネルギー発電設備に係る水力発電設備(地方税法附則第15条第25項第3号イ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
20.特定再生可能エネルギー発電設備に係る地熱発電設備(地方税法附則第15条第25項第3号ロ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
21.特定再生可能エネルギー発電設備に係るバイオマス発電設備(地方税法附則第15条第25項第3号ハ)
- 対象資産 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
- 取得時期 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
22.浸水防止用設備に係る特例措置(地方税法附則第15条第28項)
- 対象資産 水防法に規定する浸水想定区域内の一定の地下街などの所有者または管理者が、同法に規定された計画に基づき、設置した浸水防止用設備(例:防水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機など)
- 取得時期 平成29年4月1日から令和7年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
※現在、瑞穂市内には浸水想定区域として指定されている区域がないため、特例措置の対象となる設備などはありません。
23.企業主導型保育事業に係る特例措置(地方税法附則第15条第32項)
- 対象資産 児童福祉法に規定する業務を目的とする特定事業所内保育施設の用に供する固定資産
- 取得時期 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
24.市民公開緑地(地方税法附則第15条第33項)
- 対象資産 都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地で政令で定めるもの
- 取得時期 平成29年6月15日から令和7年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の1を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分
25.サービス付高齢者向け賃貸住宅の特例措置(地方税法附則第15条の8第2項)
- 対象資産 高齢者の居住の安定確保に関する法律による登録を受けたサービス付き高齢者向け賃貸住宅で政令で定めるもの
- 取得時期 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの取得分
- 軽減割合 課税標準額の特例:3分の2(課税標準額の3分の2を減額します)
- 軽減期間 特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から5年度分
26.家庭的保育事業に係る特例措置(地方税法第349条の3第27項)
- 対象資産 児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
27.居宅訪問型保育事業に係る特例措置(地方税法第349条の3第28項)
- 対象資産 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)
28.事業所内保育事業に係る特例措置(地方税法第349条の3第29項)
- 対象資産 児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
- 軽減割合 課税標準額の特例:2分の1(課税標準額の2分の1を減額します)