更新日:2024年12月5日
マイナンバーカードの特急発行とは
令和6年12月2日より、新生児やカード紛失等、特定の要件を満たした場合に、申請からカード受け取りまでの期間が短くなり、直接カードがお手元に届く仕組み(マイナンバーカード特急発行)が開始されました。
特急発行の対象でないかたには、通常の申請(申請から受け取りまでは約1か月かかります)をご案内します。
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料が2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)かかります。
※特急発行ではない通常の申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。
特急発行の対象者と特急発行の申請が可能な期間
対象者一覧
特急発行対象者
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申請できる期間
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備考
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1歳未満のかた
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1歳になるまで(出生届と同時に申請されるかたは下記をご覧ください)
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初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
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国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をしたかた
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちのかたは、国内での継続利用手続きを行います。
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転入の届出をした日から30日以内
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国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
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マイナンバーカードを紛失した旨を届け出たかた
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市に紛失の届出をした日から30日以内
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紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
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転入や出生等以外の理由で住民票が新たに記載されたかた
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本人確認書類を入手した日から30日以内
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初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
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新たに住民票に記載された中長期在留者等
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中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
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届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
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マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効したかた
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マイナンバーまたは住民票コードの記載の変更の請求をした日から30日以内
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マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
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マイナンバーカードが焼失、もしくは著しく損傷、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた
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マイナンバーカードを焼失、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
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追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求めるかた
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追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
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刑事施設等に収容されていたかた
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本人確認書類を入手した日から30日以内
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初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
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【注意】
- 申請者本人の来庁が必要です。
- 15歳未満のかたや成年被後見人の申請には、法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です。
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。(出生届についてはこちら→出生届)
出生届出時に個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書に必要事項を記入し、ご提出いただきます。出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちのかたは、その様式にご記入ください。
なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満のかたが申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。
特急発行の申請に必要なもの
申請者本人のもの
ただし、B2点の場合は「照会回答書」を住民票の住所地に転送不要郵便でお送りします。照会回答書に記入のうえ、照会回答書とB2点を持参し、再度ご来庁ください。
申請者本人が15歳未満の場合
- 同行する親権者の本人確認書類A1点
- 親権者を確認するための戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの。ただし、本籍地が瑞穂市の場合もしくは申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
申請者本人が成年被後見人の場合
- 同行する成年被後見人の本人確認書類A1点
- 成年後見人を確認するための成年後見人登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
主な本人確認書類
A
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マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
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B
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資格確認書、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、学生証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、生活保護受給証明書など
※「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限ります。
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マイナンバーカードの受取方法
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
転送をかけている場合や不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過した場合は、瑞穂市へ返戻されます。受け取りができなかった場合は、瑞穂市役所市民課までお問い合わせください。また、氏名や住所に特殊な文字がある場合で、署名用電子証明書の発行がある場合は、カードが地方公共団体情報システム機構から瑞穂市役所に送付され、市役所で文字の置換処理後に郵送しますので、お手元にカードが届く時期が遅くなります。
なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。
- 顔写真付き本人確認書類をお持ちでないかた
- 郵送物の転送手続きをされているかた
- 顔認証カードを希望されるかた
- 窓口での受け取りを希望されるかた