更新日:2020年12月25日

滞在地等での不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外に滞在しているかたは、瑞穂市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

また、当市の選挙人名簿登録者で令和2年9月6日以降に当市から県内の市町村に転出して、引き続き県内に住所を有するかたは、居住先の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

ご希望される場合は、お早めに瑞穂市選挙管理委員会へお問い合わせください。

 岐阜県知事選挙 宣誓書・請求書(不在者投票)(pdf 102KB)

 岐阜県知事選挙 宣誓書・請求書(不在者投票)記入例(pdf 137KB)

投票の手順(瑞穂市の選挙人名簿に登録されているかたが滞在地等で不在者投票をする場合)
  1. 上記の「宣誓書・請求書(不在者投票)」に必要事項を記入し、郵送等により瑞穂市選挙管理委員会へ送ります。
  2. 瑞穂市選挙管理委員会が選挙人名簿と照合し、指定された送付先に投票用紙等一式を郵送します。
  3. 届いた投票用紙等一式を持って、滞在地等の選挙管理委員会へ行き、そこで投票します。
  4. 滞在地先の選挙管理委員会が、瑞穂市選挙管理委員会へ投票用紙を送致します。
注意事項
  • 自宅等で投票することはできませんので、必ず滞在地等の選挙管理委員会で投票してください。
  • 不在者投票ができる期間、時間は滞在地等の選挙管理委員会ごとに異なりますので、あらかじめご確認ください。
  • 選挙期日の投票時間までに投票用紙が瑞穂市選挙管理委員会に到着しない場合は、無効となります。郵送等の日数を考慮し、お早めの対応をお願いします。
  • 投票用紙と同封して送付します「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなりますので、開封せずにそのまま滞在地等の選挙管理委員会にお持ちください。
  • 投票用紙等を受け取った後に、万一、投票ができなかった場合には、ただちに瑞穂市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。