更新日:2024年11月18日
任 期
選挙で選ばれた代表は、一定の期間、その公職に就いてみんなのために働くことになります。この定められた期間を「任期」といいます。議会の解散や本人の退職などない場合は、代表は「任期」が満了するまでその職に就きます。
●衆議院議員・・・任期4年
総選挙の期日から数えます。
任期満了による総選挙が任期満了前に行われた時は、前任の議員の任期満了の翌日から数えます。
●参議院議員・・・任期6年
前任の議員の任期満了の翌日から数えます。
通常選挙が前任の議員の任期満了の翌日後に行われた時は、通常選挙の期日から数えます。
● 県議会議員及び市議会議員・・・任期4年
一般選挙の期日から数えます。
任期満了による一般選挙が任期満了前に行われた場合で、前任の議員が任期満了の日まで存在した時は、その任期満了の日の翌日から数えます。
しかし、選挙後に前任の議員のすべてがいなくなった時は、その日の翌日から数えます。
●県知事及び市長・・・任期4年
選挙の期日から数えます。
任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合で、前任者が任期満了の日まで存在した時は、その任期満了の日の翌日から数えます。
しかし、選挙後に前任者が欠けた時は、その日の翌日から数えます。
※補欠議員の任期
衆議院議員、参議院議員、県、市議会議員の補欠議員(補欠選挙で議員になった人)は、それぞれの前任者が残した任期を引き継ぎます。
また、地方公共団体の議会の議員の増員選挙によって議員になった人の場合も、その他の一般選挙で選ばれた議員の任期と同じになります。
※知事・市長の任期の特例
知事、市長が任期満了前に退職を申し出て、その退職の申し出によって行われた選挙の場合、前任者が再び当選した時は、その任期は前回残した任期しかないものとされています。
選挙期日
選挙の投票日のことを、正式には「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。
選挙期日は、一定の期間内に設定するように、選挙の種類ごとに法律で定められています。
各選挙の選挙期日、告(公)示日及び任期満了日等は以下のとおりです。
選挙の種類 |
選挙期日 |
告(公)示日 |
任期満了日 |
前回投票日 |
衆議院議員 |
ー |
選挙期日
12日前 |
令和10年
10月26日 |
令和6年
10月27日 |
参議院議員 |
第26回通常選挙
で当選した参議院議員 |
ー |
選挙期日
17日前
|
令和10年
7月25日 |
令和4年
7月10日 |
第25回通常選挙
で当選した参議院議員
|
ー |
令和7年
7月28日 |
令和元年
7月21日 |
岐阜県知事
|
令和7年1月26日
|
選挙期日
17日前 |
令和7年
2月5日 |
令和3年
1月24日 |
岐阜県議会議員 |
ー |
選挙期日
9日前 |
令和9年
4月29日 |
令和5年
4月9日 |
瑞穂市長 |
ー |
選挙期日
7日前 |
令和9年
5月31日 |
令和5年
4月23日 |
瑞穂市議会議員 |
ー |
選挙期日
7日前 |
令和10年
4月30日 |
令和6年
4月21日
|