地方自治法の定めている直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者が
一定の連署をもって、その代表者から請求するもので、次のものがあります。
-
条例制定(改廃)の請求
-
事務の執行に関する監査の請求
-
議会の解散請求
-
議会の議員及び長の解職請求
-
主要公務員の解職請求
※請求には、次の数の署名が必要です。 (瑞穂市の場合)
請求の種類
|
必要数
|
令和7年3月3日現在の必要数
|
- 条例の制定又は改廃の請求
- 事務の執行に関する監査の請求
|
市議会議員及び市長の選挙権を
有する者の50分の1以上
|
881人 |
- 市議会解散の請求
- 市長、副市長、選挙管理委員、
監査委員又は市議会議員の解職の請求
|
市議会議員及び市長の選挙権を
有する者の3分の1以上
|
14,673人 |
(令和7年3月3日選挙時登録 登録者数 44,018人)
このほか、他の法律によって同種の制度が認められているものに、次のものがあります。
-
市町村合併協議会設置等の請求
-
教育委員会の委員の解職請求
請求の種類
|
必要数
|
|
市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上の署名
|
|
市議会議員及び市長の選挙権を有する者の6分の1以上の署名 |
|
市長の選挙権を有する者の3分の1以上の署名 |