更新日:2025年4月1日
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の策定を予定している市内中小企業者は、その内容が瑞穂市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。
市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることができます。
先端設備導入計画についての詳細は中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」をご覧ください。
令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されました。新制度では、令和9年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。
瑞穂市の導入促進基本計画
瑞穂市は中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。
計画の主なポイント
項目 |
内容
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対象区域 |
市内全域
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対象業種 |
全ての業種
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対象事業 |
労働生産性の年率3%以上の向上に資すると見込まれる事業 |
対象先端設備等の種類
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中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める指定施設全て |
認定を受けることができる中小企業者等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。また、本市が認定を行うのは、瑞穂市内にある事業所において設備投資を行う事業者です。
固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
認定により中小企業が受けられる支援措置
固定資産税の特例
認定を受けた計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税が軽減されます。
令和7年度税制改正により、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)することが必須となります。
特例措置なし
賃上げ率1.5%以上の場合 3年間、課税標準を2分の1に軽減
賃上げ率3.0%以上の場合 5年間、課税標準を4分の1に軽減
資金調達時の金融支援
認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳細については、岐阜県信用保証協会または一般社団法人全国信用保証協会連合会にご相談ください。
補助金の優先採択
計画の認定などを条件として、国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
先端設備等導入計画の申請
認定を受けようとする事業者は、以下の申請書類を商工農政観光課までご提出ください。申請書類受理後、審査のうえ10日程度で認定書をお渡しします。申請書類等に不備がある場合、さらに時間を要する場合がございますので余裕をもってご申請ください。
新規申請時の提出書類(全て1部)
以下の書類を提出してください。また、2、3の書類は事前に認定経営革新等支援機関に確認を受ける必要があります。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画(docx 27KB)
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書(docx 23KB)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(docx 35KB)
- チェックシート(xlsx 26KB)
賃上げ表明する場合(全て1部)
賃上げ表明をする場合は、以下の書類も一緒に提出してください。
リース契約の場合(全て1部)
ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も一緒に提出してください。
- リース契約見積書のコピー
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書のコピー
<参考1>各様式の記載例
<参考2>認定経営革新等支援機関への提出書類
事前に認定経営革新等支援機関に確認を受ける場合にあたり、以下の書類により確認を受けてください。
変更申請(設備の追加取得など認定を受けた計画を変更する場合)(全て1部)
以下の書類を提出してください。また、2、3の書類は変更後の計画について、事前に認定経営革新等支援機関に確認を受ける必要があります。
- 変更認定申請書(docx 25KB)
- 認定経営革新等支援機関の事前確認書(docx 23KB)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(docx 35KB)
- 前回認定を受けた旧計画のコピー
- チェックシート(xlsx 26KB)
リース契約の場合(全て1部)
ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も一緒に提出してください。
- リース契約見積書のコピー
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書のコピー
提出方法
持参または郵送
認定書の郵送をご希望の方は、必ず切手付き返信用封筒を用意してください。
提出先
〒501-0392
岐阜県瑞穂市宮田300-2
瑞穂市役所 商工農政観光課
電話番号 058-327-2103
受付時間
平日8時30分~17時15分(12月29日から1月3日を除く)
計画認定までの流れ
- 事業者が市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関に事前確認を依頼する
- 経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画」の目標値である労働生産性が年平均3%以上向上しているか等を確認して確認書(先端設備等導入計画に関する確認書、先端設備等に係る投資計画に関する確認書)を発行
- 事業者が瑞穂市に「先端設備等導入計画」を申請
- 瑞穂市が「先端設備等導入計画」を審査して認定
- 事業者が先端設備等を取得
注意事項
- 先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要があります。既に取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、ご注意ください。
- 賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
- 固定資産税の軽減措置を受ける場合は、償却資産の申告の際に償却資産非課税・特例の適用申告書等の提出が必要となります。
- 提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。
- 計画認定後、先端設備導入計画の進歩状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。