更新日:2020年9月11日
市では、市内中小企業・小規模事業者の経営の安定と発展を図ることを目的として、下記の融資制度を利用する商工会員に対し、利子の一部を補助する制度を新設しました。
補助には条件がありますので、融資を考えている会員の方は融資申し込みの際に必ず商工会へ相談してください。
対象融資
対象となる融資は次のとおりです。
岐阜県中小企業資金融資制度
全ての融資が対象です。
日本政策金融公庫の融資
国民生活事業、中小企業事業のうち、中小企業・小規模事業者向け融資が対象です。
注意事項
令和2年4月1日以降に新規融資の決定がされたものに限ります。ただし、セーフティネット4号又は危機関連保証認定により融資を受けた場合はこの限りではありません。
利子補給対象者
利子補給対象者は以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 市内に事業所を有する(または有する予定の)中小企業・小規模事業者の方
- 商工会員の方(融資を機に商工会に加入することも可能です)
- 商工会に対し融資の内容を登録した方(融資実行時に登録してください) 登録用紙(pdf 72KB)
- 市税の滞納が無い方
- 対象となる利子の支払いに対し、他で補助を受けていない、受ける予定のない方
利子補給額
利子補給額は次のとおりです。
(1)新型コロナウイルス対策関係融資
セーフティネット4号又は危機関連保証の認定により岐阜県中小企業資金融資による融資を受けた方は1年間に限り利子額の100%以内に増額します。(年限度額20万円)
(2)上記以外の融資
- 1月~12月末までに支払った利子額(延滞利子額除く)の20%以内(100円未満切り捨て)
- 最長7年間まで利子補給
- 1事業所当たり年限度額5万円
注意事項
- (1)と(2)の融資を同時に借り入れている場合、年限度額は25万円となります。
- (1)の融資が1年以上の融資の場合は、2年目以降は(2)に自動的に移行します。
利子補給の流れの概要
利子補給金の交付は、以下の流れを予定しています。
- 商工会に融資内容を登録し、対象となる新規融資(借換も可)を受ける 登録用紙(pdf 72KB)
- 12月頃 登録者に対し、商工会が利子補給申請書を送付
- 12月~1月頃 商工会へ利子補給金交付申請書を提出
- 3月頃 商工会より申請者へ利子補給金交付
注意事項
- 補助金は自動的に交付されませんので毎年必ず交付申請を行ってください。
- 制度の詳細は商工会(058-327-6611)または商工農政観光課(058-327-2103)までお問合せください。
- 多数申し込みにより予算上限に達した場合、補助率を下回る場合もあります。