瑞穂市では、平成23年4月1日に「瑞穂市企業立地促進条例」を施行しました。
これは、瑞穂市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、固定資産税相当の奨励金を交付することにより、企業が進出しやすい環境を整えるものです。
奨励措置
奨励措置(工場等設置奨励金)の内容は次のとおりです。
- 交付金額 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額
- 交付期間 操業開始後初めて固定資産税を課された年度から3年間
対象業種
工場等が製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業若しくは小売業、研究開発事業の用に供されるもの。 (注意)日本標準産業分類によるものとします
要件
次の要件にすべて適合する企業のうち、適当と認めたものを指定し、奨励金の交付対象とします。
- 新たに常時雇用する従業員の数が、新設の場合は10人(中小企業者の場合は5人)以上、増設又は移設の場合は5人(中小企業者の場合は3人)以上であること
- 投下固定資産の総額が、新設の場合は3億円(ただし、中小企業者の場合は1億5千万円)以上、増設又は移設の場合は1億5千万円(中小企業者の場合は7千5百万円)以上であること
- 市民の良好な生活環境を阻害するおそれのない事業であること
- 公序良俗に反するおそれのない事業であること
瑞穂市企業立地促進条例の概要
申請様式など