更新日:2024年1月1日

 瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。

 条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。

奨励措置

  奨励措置の内容は次のとおりです。

1.工場等設置奨励金

交付金額 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額
交付期間 
操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間

2.雇用促進奨励金

交付金額   操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円)
交付期間 
操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ

対象業種

工場等が製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、研究開発事業の用に供されるもの。
(注意)日本標準産業分類によるものとします

要件

次の要件にすべて適合し、操業開始の日から60日以内に企業立地奨励措置指定申請書を提出する必要があります。
その後、適当と認めたものを指定し、奨励金の交付対象とします。
  • 新たに常時雇用する従業員の数が、新設の場合は10人(中小企業者の場合は5人)以上、増設又は移設の場合は5人(中小企業者の場合は3人)以上であること 
  • 投下固定資産の総額が、新設の場合は1億円(ただし、中小企業者の場合は5千万円)以上、増設又は移設の場合は5千万円(中小企業者の場合は2千5百万円)以上であること
  • 市民の良好な生活環境を阻害するおそれのない事業であること 
  • 公序良俗に反するおそれのない事業であること

工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金の概要

申請様式など


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