瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。
条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置
奨励措置の内容は次のとおりです。
1.工場等設置奨励金
交付金額 |
投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額 |
交付期間
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操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間
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2.雇用促進奨励金
交付金額 |
操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円) |
交付期間
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操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ
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対象業種
工場等が製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、研究開発事業の用に供されるもの。
その後、適当と認めたものを指定し、奨励金の交付対象とします。
- 新たに常時雇用する従業員の数が、新設の場合は10人(中小企業者の場合は5人)以上、増設又は移設の場合は5人(中小企業者の場合は3人)以上であること
- 投下固定資産の総額が、新設の場合は1億円(ただし、中小企業者の場合は5千万円)以上、増設又は移設の場合は5千万円(中小企業者の場合は2千5百万円)以上であること
- 市民の良好な生活環境を阻害するおそれのない事業であること
- 公序良俗に反するおそれのない事業であること
工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金の概要
申請様式など